千曲衛生施設組合一般職の職員の
        給与に関する規則
                            
昭和49年7月12日  規則第5号  
       改正 昭和51年 2月16日 規則第1号   平成 4年12月24日 規則第6号
昭和51年12月25日 規則第5号   平成 5年 2月22日 規則第1号
昭和52年12月26日 規則第6号   平成 5年 3月30日 規則第2号
昭和53年11月30日 規則第4号   平成 6年 3月31日 規則第3号
昭和54年12月20日 規則第3号   平成 6年12月16日 規則第5号
昭和55年12月23日 規則第3号   平成 7年 4月11日 規則第3号
昭和56年 5月15日 規則第1号   平成 9年 2月28日 規則第1号
昭和56年12月26日 規則第4号   平成 9年 6月 6日 規則第4号
昭和57年 3月31日 規則第2号(抄) 平成 9年 6月19日 規則第7号
昭和58年11月25日 規則第1号   平成12年 2月28日 規則第1号
昭和58年12月23日 規則第2号   平成13年 2月28日 規則第2号
昭和59年 9月28日 規則第4号   平成13年 3月30日 規則第8号
昭和59年12月26日 規則第5号   平成14年12月27日 規則第7号(抄)
昭和60年12月26日 規則第5号   平成15年 9月 1日 規則第2号
昭和61年 3月20日 規則第2号   平成16年 3月25日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第5号   平成16年 4月 1日 規則第3号
昭和62年12月23日 規則第3号   平成16年10月28日 規則第5号
平成元年 9月25日 規則第2号   平成18年 3月30日 規則第1号
平成元年12月20日 規則第3号   平成18年 3月31日 規則第4号
平成 2年 3月 1日 規則第1号   平成19年 3月30日 規則第3号
平成 2年 3月30日 規則第4号   平成19年 7月13日 規則第7号
平成 2年10月 1日 規則第7号   平成21年11月30日 規則第3号
平成 2年12月25日 規則第9号   平成21年12月25日 規則第4号
平成 3年12月26日 規則第4号
平成 4年 3月31日 規則第2号
 
 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する規則(昭和43年千曲衛生施設組合規則1号)の全部を改正する。
(趣 旨)
第1条 この規則は、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千衛生施設組合条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員(下「職員」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(給料の支給)
第2条の2 職員の毎月の給料は、その月の16日(6月及び12月にあっては15日、8月にあては10日)に支給するものとする。ただし、その日が土曜日及び日曜日又は国民の祝に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」いう。)に当たるときは、その日前においてその日の最も近い土曜日及び日曜日又は日法による休日でない日に支給するものとする。
(扶養親族の認定)
第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同各号の一に該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するのとする。ただし、同項第2号、第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においは、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。
(1) 職員の職氏名
(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額
(3) 職員と扶養親族との続柄
(4) 職員と扶養親族との同居の別
(5) 扶養親族に他の生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであること の事実
(6) 配偶者の有無
(7) 異動の理由及びその年月日
2 組合長は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定するものとする。だし、次の各号の一に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
 (1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない度でない者
(住居手当を支給しない職員)
第4条 条例第16条の2に規定する組合長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。(1) 組合の職員宿舎又は国又は他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための舎に居住している職員
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定す扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。以外の者が所有し、又借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族としての者所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3) (1)及び(2)以外の職員で別に定めるもの。
(家 賃)
第5条 条例第16条の2に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料
(届 出)
第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するのとする。ただし、条例第16条の2第1号に係る届出の場合においては、第5号、第7号び第9号、同条第2号に係る届出の場合においては、第3号、第4号、第6号及び第10号掲げる事項は記載しないものとする。
(1) 職員の勤務公署及び職氏名
(2) 住宅の所在地
(3) 住宅の種類
(4) 住宅の所有者
(5) 住宅の所有関係
(6) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間
(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日
(8) 入居日又は退居日
(9) 世帯主氏名及び同居者
 (10) 家賃等
2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類添付するものとする。
(家賃等の算出の基準)
第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合におけ家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払の100分の90に相当する額
(通勤のための交通の用具)
第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、地方公共団体の所有に属するもの以のもので、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 自転車、原動機付自転車、自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、組合長が特に認める交通の用具
第9条  削  除
(通勤手当の額の算出の基準)
第10条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第10条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路帰路とを異にし、又は往路と帰路とにけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、千曲市職員勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号。第12条の2、第16条び、第18条において「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。第10条の3 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」いう。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分にじ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨た額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 用期間が支給単位期間(条例第22条に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ある定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 組合長の定める交通機関等 組合長の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方に準じて算出した額(その額に1円未満の端数あるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第10条の4 条例第18条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)
第11条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対する条例第18条第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著く困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によるとを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメール未満であるが自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員 例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第18条第2号に定める額以上ある職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1号に定める額
(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第18第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2に定める額
(支給日等)
第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条の7において「支給単位期間等」いう。)に係る最初の月の第2条の2に規定する給料の支給定日(以下この条において「給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第19条第1項の規定による出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動た日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するもとする。
4 条例第20条の組合長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の合長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1号に定める額の勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たり運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第18条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合におて、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるきにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第11条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となった場合おいてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日がの初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属す月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第11条の4 条例第21条の組合長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間にるものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由する。
 (1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至った場合 (2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更あったことにより、通勤手当の額が改定される場合
 (3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第2条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第12号以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項たし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第2条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期が2以上の月にわたることとなるとき。
 (4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にたって通勤しないこととなる場合
2 通勤手当に係る条例第21条の組合長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、該各号に定める額とする。
 (1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項におい同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべて交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、組合長定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとしてられる額(次号において「払戻金相当額」という。)
 (2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間にる最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最の月である場合にあっては、0)
  イ 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,00円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月での月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払金相当額及び組合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第21条の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納にる通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第11条の5 条例第22条に規定する組合長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 (1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範内で最も長いものに相当する期間
 (2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機等又は第10条の3第1項第3号の組合長の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のめに旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更がることその他組合長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(そのが月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第11条の6 支給単位期間は、第11条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始され月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職にされ、第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児業をし、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であて、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。(非常の場合の給料等の支給)
第12条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼葬儀、その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合におては、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料の日割計算によってその際支するものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第12条の2 条例第24条に規定する組合長が定める日は、勤務時間条例第2条第3項ただ書又は第4項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条1項に規定する勤務日等という。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情より、任命権者は他の日とすることについて組合長の承認を得たときは、その日とする。(管理職員特別勤務手当の額等)
第12条の3 条例第26条の2条2項の組合長が定める額は、第15条第1項の表の職名欄の区に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 1種   8,000円
(2) 2種   6,000円
(3)3種   4,000円
2 条例第26条の2第2項ただし書の組合長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間超える勤務の場合とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。(停職者等の給与の支給)
第12条の4 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了によ職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当の支給割合)
第12条の5 条例第23条に規定する組合長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第23条第1項第1号に掲げる勤務   100分の125
(2) 条例第23条第1項第2号に掲げる勤務   100分の135
(休日勤務手当の支給割合)
第12条の6 条例第24条に規定する組合長が定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれそ月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときはの異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、3分未満のときは切捨てる。
(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職が第12条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日まの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し又は職し若しくは死亡した場合においては、その異動し又は離職し若しくは死亡した日まの分をその際支給することができるものとする。
(管理職手当の支給)
第15条 条例第27条の2に規定する組合長が指定する職は、次表のとおりとし、当該職係る管理職手当の区分は、同表の職名欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とる。
職    名区   分 参事、場長 1  種 副参事、場長補佐、課長2  種 主幹、調整幹 3  種
 
2 条例第27条の3に規定する組合長の定める額は、当該職員の属する職務の級及び当該職 に係る前項の規定による区分に応じ、次表の支給額欄に定める額とする。
職務の級区分支給額    7 級       1 種            61,900 円     
   1 種            58,800 円    6 級       2 種            49,900 円              3 種            37,300 円     
   1 種            54,900 円    5 級       2 種            47,100 円              3 種            35,600 円
3 第1項に掲げる職の心得として任命された職員については、当該職にある職員とみなて第1項及び前項の規定を適用する。
4 管理職手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤しなかった場合(条例第37条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣法に定める派遣職員の派遣先業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しかったことについて、条例第39条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。は、第1項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することができない。
(扶養親族のある職員等の範囲)
第15条の2 条例第35条第1項第1号に規定する組合長が定める地域は、国家公務員の冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表にげる地域とする。
2 条例第35条第1項第1号に規定する組合長が定める職員は、次の各号のいずれにも当する職員とする。
(1) 条例第13条第1項に規定する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族という。)と同居していないもの
(2) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のち最も短いもの(第15条の5において「最短距離」という。)が60キロメートル以であるもの
(条例第35条第1項第2号に定める職員)
第15条の3 条例第35条第1項第2号の「世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの」とは、条例第13条第1項に規定する扶養親族を有しないが、居住のため 一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している。
(寒冷地手当の支給日)
第15条の4 寒冷地手当は、条例第9条第2項の組合長が定める日に支給(以下この条にいて「支給日」という。)する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認きない場合等で、その日において支給することができないときはその日後において支することができるものとする。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属る月の寒冷地手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命者においてその月分を支給する。
(扶養親族の住居の所在地等の確認)
第15条の5 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において、必要と認めるときは、員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定る事項を確認するものとする。
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合(次号にげる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合であって当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であると。
2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(給与の減額の方法)
第16条 条例第39条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、そのにおいて職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。の場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第13条後段の規定による。
2 条例第39条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務の1時間当たりの与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。
3 職員が任命権者の承認のあった場合等以外の勤務しなかった時間数が月の初日から日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかた月の分の給料の額の全額とする。
第17条 条例第39条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとる。
(勤務1時間当たりの給与額)
第18条 条例第40条第1項に規定する組合長が定める時間は、一の年度における現日数ら当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当た日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項において「休日等の時間」という。とする。
2 条例第40条第2項に規定する組合長が定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。(1) 給料及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務間に52を乗じたものから休日等の時間を減じたもので除して得た額
(2) 特殊勤務手当のうち槽内作業手当の日額に1週間当たりの勤務日数を乗じ、そのを1週間当たりの勤務時間で除して得た額
(補 則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、組合長がめる。
  附 則 (昭和49年7月12日 干曲衛生施設組合規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する規の規定に基づいてなされた届出、認定その他の行為は、それぞれこの規則に相当規定あるものについては、その相当規定に基づいてなされた届出、認定その他の行為とみす。
  附 則 (昭和49年12月25日 規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただしこの規則よる改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の正規定は、昭和49年12月25日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和49年4月1日から干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改する条例(昭和49年千曲衛生施設組合条例第6号。以下「改正条例」という。)の施の日の前日までの間において改正条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第2号の職員としての要を具備する期間があった者に関する改正後の条例第16条の4の規定の適用については同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例施行の日から60日」する。
3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例例第16条の2第号の職員としての要件を具備するに至った者に関する改正後の条例第16条の4第2項の定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「正条例の施行の日から60日」とする。
(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4 干曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年千衛生施設組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
  附則第3項を削る。
  附  則(昭和51年2月16日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただしこの規則よる改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後規則」という。第3条第2号の改正規定は、昭和51年2月16日から、改正後の規則第15条1項の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51干曲衛生組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の組合長が定める理は、次の各号に掲げる事由とし、同項の組合長の定める日は当該各号に掲げる事由生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
  附  則(昭和51年12月25日規則第5号)
この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
  附  則(昭和52年12月26日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。(住居手当に関する経過措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52千曲衛生施設組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第6項の組合長の定め事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の組合長の定める日は、当該各号に掲げる由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、そのの前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)(3) 改正条例施行の際居住した住居の家賃が変更された場合において、改正条例附則6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定より受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
  附  則 (昭和53年11月30日規則第4号)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の干曲衛生施設組合一般職職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
  附  則(昭和54年3月1日 規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、この規による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条の規は、昭和55年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54千曲衛生施設組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項の組合長が定め日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
   附  則(昭和55年12月23日 規則第3号)
         改正 昭和56年12月26日 規則第4号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する規則(下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。(寒冷地手当に関する経過措置)
3 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55千曲衛生施設組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第6項の組合長が定め職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の級の号俸とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに員となったものにあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務のであり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合基準日において、当該職員が受ける職務のの号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げ号俸である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であ場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるきは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る応等級の号俸
4 改正条例附則第6項の組合長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の扱附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるきは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるきは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月日30日における最高の号俸号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額ないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の整額を受ける場合とし、同項の組合長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分にじ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額
  イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲る号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務のの号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額    口 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲る号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸にる調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とそ直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であ場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)基日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定によりられる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であ場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)基準日において当該職員が当対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場(次号の場合を除く。)次のイ、ロ又はハに定める額
  イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日にける当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日おける当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和5年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
  口 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げ職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得たと、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日におる当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得額と、当該最高の号俸の額との合計額
  ハ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級でる場合にあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場にロの規定により得られる額
5 改正条例附則第8項の組合長が定める額は、同項に規定する改正前の条例の例による(以下「改正前の条例の例による額」という。)とする。ただし、条例第34条後段の定の適用を受ける職員については、当分の間改正前の条例の例による額の範囲内で別定める額とする。
附則別表第1(附則第3項、第4項関係)
職務の級5級7級
附則別表(附則第3項、第4項関係)
職務の級号   俸調整数1  級すべての号俸+1  4  級   すべての号俸   +1  6  級   すべての号俸   +1  8  級   すべての号俸   +1  (備考)調整数欄の「+」の数は加える数を示す。
 
附則別表第3(附則第3項、第4項関係)
職務の級    職  務  の  等  級      1  級        6  等  級        2  級        5  等  級        3  級        4  等  級        4  級        3  等  級        6  級        2  等  級        8  級        1  等  級      
  附  則 (昭和56年5月15日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (昭和56年12月26日 規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第4項第2号の改正規定は昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する則第11条の規定は昭和56年4月1日から第2条の規定による改正後の千曲衛生施設組合般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項の規定は昭和5年8月31日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56千曲衛生施設組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第6項の組合長が定め事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の組合長が定める日は、当該各号に掲げる由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、そのの前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する条第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。
  附  則 (昭和58年11月25日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (昭和58年12月23日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
  附  則 (昭和59年12月26日 規則第5号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
  附  則 (昭和60年12月26日 規則第5号)
 この規則は、昭和60年7月1日から適用する。
  附  則 (昭和61年3月20日 規則第2号)
 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
  附  則 (昭和61年12月25日 規則第5号)
 この規則は、公布の日から施行しこの規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和61年8月31日から適する。
  附  則 (昭和62年12月23日 規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生地設組合一般の職員の給与に関する規則第11条第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62千曲衛生施設組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第7項の組合長が定め事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の組合長が定める日は、当該各号に掲げ事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、の日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更され場合
   附 則 (平成元年9月25日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。   附 則 (平成元年12月20日 規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与の給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
   附 則 (平成2年3月1日 規則第1号)
 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
   附 則 (平成2年3月30日 規則第4号)
 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
   附 則 (平成2年10月1日 規則第7号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。   附 則 (平成2年12月25日 規則第9号)
 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
    附 則 (平成3年12月26日 規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、千曲衛生施設組合一般職の職員の給に関する条例第16条の7の改正規定、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給にする規則第3条第2項第2号の改正規定、第12条の2の次に1条を加える改正規定、第14の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規は平成3年4月1日から適用する。
   附 則 (平成4年3月31日 規則第2号)
 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
   附 則 (平成4年12月24日 規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4千曲衛生施設組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第11項の組合長が定る事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の組合長が定める日は、当該各号に掲げ事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、そ日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
  附 則 (平成5年2月22日 規則第1号)
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
 附 則 (平成5年3月30日 規則第2号)
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
  附 則 (平成6年3月31日 規則第3号)
 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
  附 則 (平成6年12月16日 規則第5号)
 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
  附 則 (平成7年4月11日 規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
  附 則 (平成9年2月28日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
  附 則 (平成9年6月6日 規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年千曲衛生施設組条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第6項の組合長が定める場合は、次の各に掲げる場合とし、同項の組合長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施組合条例第11号。以下「改正後の条例」という。)第35条第2項の規定によるものした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分にじてそれぞれア又はイに定める額
  ア 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日におい在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。)改正条例附則第9項に規定る平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給の月額と、平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額(下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する支給地域の区分(当該異動日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日まで間に当該職員の在勤する支給地域の区分のうら改正後の基準額の最も低い支給地の区分。以下「異動後の支給地域の区分」という。)に応じて改正条例第2条の定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。第35条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び平成年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算し額
  イ アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。)改正条例附則第9に規定する合算した額
(2) 対象期間に職員の世帯主等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲る場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定る額
  ア 当該変更の直後の世帯主等の区分にかかる改正前の条例第35条第2項の表に掲る額が平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分にかかる同表に掲げるに達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯主等の区分への変更がった場合」という。)基準額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた給地域の区分に応じて同表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及当該変更の直後の世帯主等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世主の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯主等の区分の直の変更の日までの間における当該職員の世帯主等の区分のうち同表に掲げる額のも低い世帯主等の区分。以下「変更後の世帯主等の区分」という。)に応じて同に掲げる額を合算した額
  イ アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。)改正条例附則第項に規定する合算した額
(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職の世帯主等の区分について基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合(次及び第5号に掲げる場合を除く。)基礎額に異動後の支給地域の区分に応じて改正の条例第35条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支絵地域の区分及変更後の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤してい支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなし平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(和55年干曲衛生施設組合条例第2号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて改正前の条例第35第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び同日における当職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額を超えることとなるとは、当該合算した額)
(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員限る。)の在勤していた支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度準日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該員が同項の組合長が定める額を受けることとなるとき当該組合長が定める額から平9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第35条第1項の表に掲げる額を減じた額
(管理職手当の支給割合の特例)
3 管理職手当の支給割合は、平成17年4月1日から平成19年7月31日までの間、第15条第項の表の規定にかかわらず、100分の14とあるのは100分の11、100分の12とあるのは10分の9、100分の9とあるのは100分の6とする。
(管理職手当の支給額の特例)
4 管理職手当の支給額は、第15条第1項の表の規定にかかわらず、平成19年8月1日から分の間、次表のとおりとする。
職務の級区  分支給額   7 級      1 種            49,500 円    
   1 種            47,000 円   6 級      2 種            39,900 円            3 種            29,800 円    
   1 種            43,900 円   5 級      2 種            37,600 円            3 種            28,400 円
  附 則 (平成9年6月19日 規則第7号)
 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
  附 則 (平成12年12月28日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成13年2月28日 規則第2号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
  附 則 (平成13年3月30日 規則第8号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
  附 則 (平成14年12月27日 規則第7号(抄))
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
  附 則 (平成15年9月1日 規則第2号)
 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
  附 則 (平成16年3月25日 規則第2号)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
  附 則 (平成16年4月1日 規則第3号)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
  附 則 (平成16年10月28日 規則第5号)
 この規則は、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条(平成16年千曲衛生施設組合条例第6号)の公布の日から施行する。
  附 則 (平成17年3月30日 規則第1号)
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
  附 則 (平成18年3月31日 規則第4号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
  附 則 (平成18年3月31日 規則第4号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
  附 則 (平成19年3月30日 規則第3号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
  附 則 (平成19年7月13日 規則第7号)
(施行期日)
1  この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置))
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条第11号)第27条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員のうちこの則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第15条第2項の規定による管理職手当(附則第4項に規定する特例が適用さる期間は、同項に規定する支給額をいう。以下同じ。)が経過措置基準額達しないことなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を管理職手当とし支給する。
 (1) 平成19年8月1日から平成20年3月31日まで  100分の100
 (2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで  100分の75
 (3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで  100分の50
 (4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで  100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各に定める額をいう。
 (1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)でって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののち、相当区分(同日においてこの規則による改正前の千曲衛生施設組合一般職の員の給与に関する規則第15条第1項の表に掲げる職にあった職員の職に係る同表の給割合欄に定める割合を次の表に掲げる区分に読み替えて得られる区分(以下「区分」という。)に相当する新規則第15条第1項の表の区分欄に掲げる区分に対応る同表に掲げる職にある職員 同日にその者が受けていた管理職手当
割 合区 分 14
  1 種   100       12
  2 種   100       9
  3 種   100      
 (2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分相当する新規則第15条第1項の表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職ある職員をいう。)同日に当該旧区分より低い区分に相当する支給割合を適用しとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
 (3) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以降に国、他の地方公共団体等の職員であた者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となったその他特別の特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均を考慮して前各号に掲げる職員に準ずる者として組合長が別に定める職員 前各の規定に準じて組合長が別に定める額
  附 則 (平成21年11月30日 規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成21年12月25日 規則第4号)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。