千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、
      昇格、昇給等に関する規則
 
昭和49年7月12日 
規則第4号 
 
      改正 昭和51年 2月16日 規則第 2号   平成 9年 6月13日 規則第 6号
昭和51年12月25日 規則第 6号   平成10年 1月 8日 規則第 2号
昭和55年12月23日 規則第 4号   平成10年 7月17日 規則第 6号
昭和56年 5月15日 規則第 2号   平成10年12月24日 規則第 8号
昭和58年12月23日 規則第 2号(抄) 平成12年 2月28日 規則第 1号
昭和60年 3月25日 規則第 1号   平成12年 2月28日 規則第 2号
昭和60年12月26日 規則第 5号   平成12年 2月28日 規則第 3号
昭和63年 4月15日 規則第 2号   平成13年 2月28日 規則第 3号
平成 2年 3月30日 規則第 5号   平成13年 3月30日 規則第 9号
平成 2年12月25日 規則第10号   平成14年 3月29日 規則第 2号
平成 3年12月26日 規則第 5号   平成17年10月31日 規則第 2号
平成 4年 4月30日 規則第 4号   平成18年 4月 1日 規則第 7号
平成 6年 3月31日 規則第 4号   平成19年 3月30日 規則第 4号
平成 6年12月16日 規則第 6号   平成19年 6月 1日 規則第 5号
平成 7年 4月11日 規則第 3号   平成19年12月25日 規則第 8号
平成 9年 2月28日 規則第 2号   平成20年 3月12日 規則第 2号
 
 
第 1 章   総    則
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年干曲衛生施設組合条例第11号)第8条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇級 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級におけ   る在級年数をいう。
(8) 正規の試験 組合長が行なう競争の方法による採用試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第 2 草   級 別 職 務
(級別職務)
第 3 条 条例第5条の2第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
 
第 3 章   級 別 資 格 基 準
(級別資格基準表)
第 4 条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第 5 条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ組合長の承認を得た試験の結果に基づき、組合長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ組合長の承認を得たもの
(4) 前3号の一に該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の組合職員、国又は他の地方公共団体に勤務する者その他組合長が定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第 6 条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第 7 条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にての年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第 8 条 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条第1号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。
 
         第 4 章   新たに職員となった者の職務の
                 級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第 9 条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ組合長の承認を得ること。
(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第15条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に、前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ組合長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号俸)
第 10 条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは、同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、第12条から第17条までに定めろところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又その者の給料月額を前項の規定による号俸より上位の給料月額とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第 11 条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第 12 条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年末満の端数があるときは、これを切捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験瀾の「正規の試験」の区分の適用をうける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第 13 条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって組合長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)」で除した数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数に4(新たに職員となった者が第28条第3項に規定する職員であるときは3)を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号俸(組合長が定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲で組合長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては、「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
 (3) 第5条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で組合長の定めるものにあっては、組合長の定めるところにより得られる経験年数)
(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合最低の号俸を除く。)であるもの級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数の年数と同項の規定により加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
1 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、第2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第 14 条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとして、これらの規定に適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第 15 条 次に掲げる者から、人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 職員以外の組合職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他組合長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号俸)
第 16 条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第13条又は第14条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
(特定の職員についての号俸)
第 17 条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ組合長の承認を得て、第13条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。
 
第 5 章   昇 格 及 び 降 格
(昇 格)
第 18 条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
 (1) 第9条第1項に掲げる職務の級への昇格こついては、あらかじめ組合長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が1年に満たない職員を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ組合長と協議したときは、この限りではない。
(上位資格の取得等による昇格)
第 19 条 職員が第5条第2項第1号から第3号までの一に該当することとなり、又は、級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第 20 条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第 21 条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)に達しない号俸であるとき 昇格した職務の級の最低の号俸
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号俸表(別表第7)に定める号俸に達しない号俸であるとき(前号に掲げる場合を除く。) 昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、当該号俸の直近上位の額の号俸。以下この条において「対応号俸」という。)の1号俸上位の号俸
(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号俸表に定める号俸以上の号俸(職務の級の最高の号俸を除く。)であるとき 対応号俸の2号俸上位の号俸
(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号俸の2号俸下位の号俸を超えない額のものであるとき 対応号俸の2号俸上位の号俸
(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える絵料月額で昇格した職務の級の最高の号俸の2号俸下位の号俸を超える額のものであるとき 組合長の定めるところにより得られる給料月額
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、第1項又は第2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、組合長の定める号俸とする。
(降格の場合の給料月額)
第 22 条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める号俸とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸が降格した職務の級にあるとき。降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号俸に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号俸が降格した職務の級にないとき。降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号俸
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号俸を超える額のものであるとき。降格した職務の級の最高の号俸
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の給料月額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
                         
第 6 章   削   除
第23条から第25条まで 削除
第 7 章   昇   給
 (昇給日)
第 26 条 条例第7条第1項に規定する組合長の定める日は、第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。 
 (勤務成績の証明)
第 27 条 条例第7条第1項の規定による昇給(第29条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
 (昇給の号俸数)
第 28 条 職員を条例第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。この場合において、第3号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員8号俸以上(条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあっては、3号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員4号俸(高齢層職員にあっては、2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員3号俸以下(高齢層職員にあっては、1号俸)
2 前年の昇給日後に新たに職員となったもの又は同日後に第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める号俸数)とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
3 組合長の定める事由以外の事由によって昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他組合長の定める一般職員については、第1項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものの第1項の規定の適用については、同項第2号中「4号俸」とあるのは「3号俸」と同項第3号中「3号俸以下」とあるのは「2号俸以下」とする。 
5 前4項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、前4項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。    
6 一の昇給日において第1項第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して組合長の定める号俸数を超えてはならない。
(研修、表彰等による昇給)
第 29 条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、組合長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日
(特別の場合の昇給)
2 任命権者は、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ組合長と協議して、組合長の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第 30 条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第31条から第34条まで 削除
 
 
第 8 章   特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第 35 条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を収得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は組合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、組合長の定めるところによりその職員の給料月額を上位の額に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整等)
第 36 条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に組合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第 37 条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ組合長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第 9 章   補   則
(実施細目)
第 38 条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
  附  則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし別表第8の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する規則(昭和43年千曲衛生施設組合規則第1号)の規定に基づいてなされた承認、その他の行為は、それぞれこの規則に相当規定があるものについては、その相当規定に基づいてなされた承認、その他の行為とみなす。
  附  則 (昭和51年2月16日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
  附  則 (昭和51年12月25日 規則第6号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
  附  則 (昭和55年12月23日 規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
  附  則 (昭和56年5月15日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (昭和58年12月23日 規則第2号抄)
 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
  附  則 (昭和60年3月25日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし第8条、第9条第2項及び第16条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
  附  則 (昭和63年4月15日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。(この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第30条5号の規定は昭和62年5月24日から適用する。)
  附  則 (平成2年3月30日 規則第5号)
 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
  附  則 (平成2年12月25日 規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
(初任給の特例)
3 平成2年4月1日以後新たに職員となり、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年千曲衛生施設組合条例第4号)附則第3項で定める職務の級の1級及び2級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる職員(組合長が定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第12条から第14条までの規定による号俸の号数から、改正後の規則第10条第1項の規定による号俸(改正後の規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのばった日(組合長が定める場合にあっては組合長が定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続さ在職したものとみなして、採用された日とみなす日における千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年千曲衛生施設組合規則第4号)第10条第1項の規定による号俸(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が組合長が定める日以前となる職員にあっては、組合長が定める号俸とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(次項において「特定号俸」という。)とする。
4 前項の規定の適用上特定号俸を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第23条第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
  附  則 (平成3年12月26日 規則第5号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。
  附 則 (平成4年4月30日 規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を行政職給料表に定める職務の級の4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項及び附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第28号)第7条第5項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月数及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で組合長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び組合長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
左   欄 中     欄 右     欄
第10条第1項





 
第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで



 
第21条第2項第1号から第3号までの規定又は千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年千曲衛生施設組合規則第  号。以下「改正規則」という。)附則第2項
第21条第3項
 
前2項
 
前項の規定又は改正規則附則第2項
第21条第4項


 
第1項又は第2項の規定によ
第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による
第1項又は第2項の規定にか
かわらず
第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定にかかわらず
第24条第2項


 
又は第37条
 
若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項
前項の規定
 
前項の規定又は改正規則附則第2項の規定
第33条第2項
 
又は第37条
 
若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項
11 改正後の規則第24条第2項又は、第33条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、組合長が定める。
(補 則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年月31日までの間に昇格する職員






























 
対 象 職 員 経過期間 昇格後の号俸等 短 縮 期 間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)





 
昇格後の職務の級の最低の号俸




 
0





 
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

 
9月以上のとき



 
昇格後の職務の級の最低の号俸



 
経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
 
9月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
 
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

 
9月以上のとき



 
対応号俸(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸
 
経過期間から9月を減じた期間



 
9月未満のとき 対応号俸
 
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) 9月以上のとき

 
対応号俸の2号俸上位の号俸

 
経過期間から9月を減じた期間

 
9月未満のとき
 
対応号俸の1号俸上位の号俸
 
経過期間に3月を加えた期間
 
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)
 
6月を超えるとき

 
対応号俸の1号俸上位の号俸

 
6月


 
6月以下のとき
 
対応号俸の1号俸上位の号俸
 
3月

 
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)
 
3月以上のとき

 
対応号俸の1号俸上位の号俸

 
6月


 
3月未満のとき
 
対応号俸の1号俸上位の号俸
 
経過期間に3月を加えた期間
 
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)
 











 
対応号俸の1号俸上位の号俸









 
3月










 
その他の職員


 



 
あらかじめ組合長の承認を得て定める給料月額
 
あらかじめ組合長の承認を得て定める期間
 
 
(備 考)
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
 
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員





















 
対 象 職 員 経過期間 昇格後の号俸等 短 縮 期 間
初号等職員
 

 
昇格後の職務の級の最低の号俸 0
 
第1号職員





 
6月以上のとき


 
昇格後の職務の級の最低の号俸


 
経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
 
第2号職員


 
6月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき 対応号俸
 
経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員


 
6月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間
第5号職員


 
6月を超えるとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月
 
6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月
 
             
             
第6号職員



 
3月以上の

とき
対応号俸の1号俸上位

の号俸
9月

 
3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間
第24条適用外職員
 

 
対応号俸の1号俸上位の号俸 6月
 
その他の職員

 


 
あらかじめ組合長の承認を得て定める給料月額 あらかじめ組合長の承認を得て定める期間
 
(備 考)
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間棚の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
 
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員









 
対 象 職 員 経過期間 昇格後の号俸等 短 縮 期 間
初号等職員
 

 
昇格後の職務の級の最低の号俸 0
 
第1号職員





 
3月以上のとき


 
昇格後の職務の級の最低の号俸


 
経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
 
             
             
第2号職員


 
3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき 対応号俸
 
経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員


 
3月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間
第5号職員





 
6月を超えるとき


 
対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び 24月職員にあっては12月)

 
6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月
 
第6号職員





 
3月以上のとき


 
対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び
24月職員にあっては12月)

 
3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間
第24条適用外職員
 

 
対応号俸の1号俸上位の号俸 9月
 
その他の職員

 


 
あらかじめ組合長の
承認を得て定める給料月額
あらかじめ組合長
の承認を得て定める期間
 
(備 考)
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用こついては、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
  附  則 (平成6年3月31日 規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第30条第4号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用し、別表第3及び別表第5の規定は、平成6年2月16日から適用する。
  附  則 (平成6年12月16日 規則第6号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
  附  則 (平成7年4月11日 規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
  附  則 (平成9年2月28日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
  附  則 (平成9年6月13日 規則第6号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
  附  則 (平成10年1月8日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
  附  則 (平成10年7月17日 規則第6号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (平成10年12月24日 規則第8号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
  附  則 (平成12年2月28日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則(平成12年2月28日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則(平成12年2月28日 規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定は、平成11年4月1日から適用する。
  附  則 (平成13年2月28日 規則第3号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
  附  則 (平成13年3月3O日 規則第9号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
  附  則 (平成14年3月29日 規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の別表3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等資格(改正後の規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる者を除く。)を有する職員に対する改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の適用については、なお従前の例による。
  附  則 (平成17年10月31日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (平成18年4月1日 規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした 場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものと みなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)
5 平成19年1月1日において、職員を千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項の規定による昇給(同規則第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、同規則第28条第1項各号に定める号俸数に相当する数に、100分の75を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、当該号俸が零になる職員、同規則第28条第1項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)で第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号俸以上(高齢層職員にあっては、2号俸以上)
(2) 勤勤務績が良好である職員 3号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下
6 平成18年4月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条第3項又は第35条の規定により号俸を決定された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」と、「相当する号俸数」とあるのは「相当する号俸数(組合長が別に定める職員にあっては、組合長が別に定める号俸数)」とする。
7 特定職員に対する附則第6項の規定の適用については同項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、「当該各号」とあるのは「当該第1号又は第2号」と、「第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの」とあるのは「第2号に掲げる職員に該当するもの」と、同項第2号中「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
  附  則 (平成19年3月30日 規則第4号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
  附  則 (平成19年6月10日 規則第5号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成18年度4月1日から適用する。
  附  則 (平成19年12月25日 規則第8号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
  附  則 (平成20年3月12日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
 
 
別表第1(第3条関係)
級 別 職 務 分 類 表
標 準 的 な 職 務
1級 主事補、技師補、主事、技師の職務
2級 主任主事、主任技師の職務
3級
 
係長、主査、主任の職務
重要な業務を行う組合長が定める係長、主査、主任の職務
4級 特に重要な業務を行う組合長が定める係長、主査の職務
5級 場長、課長、調整幹、主幹の職務
6級
 
重要な業務を行う組合長が定める参事、場長、副参事、課長、調整幹、主幹の職務
7級 特に重要な業務を行う組合長が定める参事、場長の職務
 
別表第2(第4条関係)
級 別 資 格 基 準 表
試 験
 
職務の級
学歴免許等
1級
 
2級
 
3級
 
4級
 
5級
 
6級
 
正規の試験


 
上級
 
大学卒
 
  3 4 4 2 2
0 3 7 11 13 15
中級
 
短大卒
 
  5.5 4 4 2 2
0 6 10 14 16 18
初級
 
高校卒
 
  8 4 4 2 2
0 8 12 16 18 20
その他
 
大学卒
 
  4 4 4 2 2
0 4 8 12 14 16



 
短大卒
 
  6.5 4 4 2 2
0 7 11 15 17 19
高校卒
 
  9 4 4 2 2
0 9 13 17 19 21
 
別表第3(第5条関係)
学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表
学歴免許等の区分 学 歴 免 許 等 の 資 格

 
基準学
歴区分
学 歴 区 分
 
大学卒

























 
1 博士課程修 了


 
(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における
  修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通  算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位
  を取得した場合に限る。)
2 修士課程修 了


 
(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における
  修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通  算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位
  を取得した場合に限る。)
3 専門職学位 課程修了 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
 
4 大学6卒




 
(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関す  る学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外  の教育研究上の基本となる組織を置く場合における  相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関す  る学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 防衛医科大学校の卒業
5 大学専攻科






 
(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とす  る修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格と  する修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(4) 司法試験による司法試験の第2試験の合格
(5) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試   験の合格
6 大学4卒 (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

































 

































 
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)  の卒業
(4) 海上保安大学校本科の卒業
(5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。
 以下同じ。)からの学士の学位の取得
(6) 防衛大学校の卒業
(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附  属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設  を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう  学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒  業
(8) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年  制のものに限る。)の卒業
(9) 航空大学校(昭和62年8月以後の「短大2卒」  を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)  の卒業
(10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16  年以上となるものに限る。)
(11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
(12) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師  養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による  看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資  格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(13) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若  しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大  2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに  限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧  職業能力発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校   の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程  並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)  の卒業
(14) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種  資格検定試験の合格
短大卒 1 短大3卒 (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業


































 


































 
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒  業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻料の卒業
(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学  年数が15年以上となるものに限る。)
(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は  診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入  学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の  卒業
(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技  師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師  学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エッ  クス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒  業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限   る。)の卒業
(7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律によ  る臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いず  れも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以  上のものに限る。)の卒業
(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床  工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格  とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学  校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業  療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格  する修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練  士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする  修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資  格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚  士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする  修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大  学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若
  しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき
































 
































 
  厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは  養成所における1年(高等専門学校にあっては4年)  以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のも  のに限る。)の卒業
(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具  士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする  修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に  関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」と  いう。)による学校又は養成施設(いずれも「高校  3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限   る。)の卒業
(14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復  師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とす  る修業年限3年のものに限る。)の卒業
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護  師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする  修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設  置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲  げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)研究部  門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年の  ものに限る。)の卒業
(17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の  卒業
(18) 海技大学校本科の卒業
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭  養成所の卒業
(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置  法による国立工業教員養成所の卒業
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所  (いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限  1年以上のものに限る。)



































 
2 短大2卒


































 
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野  菜・茶業試験場又は果樹試験場の農業技術研修課程  (昭和36年11月30日以前における旧農業技術  研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜  試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含む  ものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする  修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学  資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする  修業年限2年のものに限る。)の卒業
(9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学  年数が14年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験  合格
(13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成  施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年  以上のものに限る。)の卒業
(14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法  による栄養士試験の合格
(15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生  士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限   る。)の卒業
(16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工  士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする  修業年限2年以上のものに限る。)の卒業






































































 






































































 
(17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施  設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限  5年のものに限る。)の卒業
(18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マ  ッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサー  ジ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(い  ずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年  のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5  年のものに限る。)の卒業
(19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復  師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)に  よる柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いず  れも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年の  ものに限る。)の卒業
(20) 保健師助産師看護師法による看護学校又は看護師  養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する  者に係る課程をいう。)の卒業
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学  校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学  校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、  専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものと   し、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以  上のものに限る。)の卒業
(22) 児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定す  る保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する  学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする  修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を、  入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)  の卒業
(24) 都道府県農業大学校(都道府県農業講習所その他  これに類するものを含むものとし、いずれも「高校  3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに  限る。)の卒業
(25) 森林法施行令第9条第2号及び第10条第2号の  規定に基づき、農林水産大臣の指定する教育機関(昭  和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入  学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の  卒業
(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格  とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭  和56年度以降設置された平成6年法律第87号に  よる改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号  に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」の入学資  格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(28) 都道府県林業大学校(都道府県林業講習所その他  これに類するものを含むものとし、いずれも「高校  3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに  限る。)の卒業
(29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする  修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射  線技師及び診療エックス線技師による診療エックス  線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格と  する修業年限2年のものに限る。)の卒業
(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学  資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査  技師法による衛生検査技師学校又は、衛生検査技師  養成所の卒業
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)  の卒業
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種  資格検定試験の合格
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の  気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年  のものに限る。)の卒業
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格と  する修業年限2年以上のものに限る。)の卒業





 
3 短大1卒




 
(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が  13年以上となるものに限る。)
(3) 海上保安学校の灯台科又は、水路科(いずれも「高  校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限  る。)の卒業
高校卒









 
1 高校専攻科 卒








 
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又  は養護施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする  修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は  柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資  格とする修業年限4年のも
のに限る。)の卒業
(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の  歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学  校又は歯科衛生士養成所の卒業















 
2 高校3卒














 
(1) 学校教育法による高等学校若しくは、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の 卒業
(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等  学校卒業と同等の単位の修得
(3) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の  合格
(4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業  年限3年のものに限る。)の卒業
(5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が  12年以上となるものに限る。)
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施  設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限  3年のものに限る。)の卒業
(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科


 


 
  技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中  学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに  限る。)の卒業






 
3 高校2卒





 
(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准  看護師養成所の卒業
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧法による学校又は  養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修  業年限2年のものに限る。)の卒業
(3) 旧電気事業主任技術者検定規則による第3種資格  検定試験の合格
中学卒







 
 中学卒







 
(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法76条第1項に規定する中等部に限る)の卒業又は中等教育学 校の前期課程の修了
(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年  以上となるものに限る。)
(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学  校若しくはろう学校の中学部の卒業
(4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限  1年又は2年のものに限る。)の卒業
 
(備 考)
 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4
 
経験年数換算表
経           歴 換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間


 
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間   100  以下
  100 
その他の期間




 
8 0 
100 以下(部内の
他の職員との均衡を著しく失する場合は
100 以下)
100 
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

 
職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間   100 以下
  100  
 
その他の期間
 
  8 0 以下
  100
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。   100 以下
  100
その他の期間
















 
教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

  100 以下
  100

 
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

 
5 0 
100 以下(部内の
他の職員との均衡を著しく失する場合は
8 0 以下)
100 
その他の期間




 
3 0 
100 以下(部内の
他の職員との均衡を著しく失する場合は
5 0 以下)
100 
 
 
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表

学 歴 区 分
 

修学年数
 
基準学歴区分
大 学 卒
(16年)
短 大 卒
(14年)
高 校 卒
(12年)
中 学 卒
(9年)
博士課程修了
 
21年
 
+ 5年
 
+ 7年
 
+ 9年
 
+12年
 
修士課程修了
 
18年
 
+ 2年
 
+ 4年
 
+ 6年
 
+ 9年
 
専門職学位課程修了
 
18年
 
+ 2年
 
+ 4年
 
+ 6年
 
+ 9年
 
大学6卒
 
18年
 
+ 2年
 
+ 4年
 
+ 6年
 
+ 9年
 
大学専攻科卒
 
17年
 
+ 1年
 
+ 3年
 
+ 5年
 
+ 8年
 
大学4卒
 
16年
 

 
+ 2年
 
+ 4年
 
+ 7年
 
短大3卒
 
15年
 
− 1年
 
+ 1年
 
+ 3年
 
+ 6年
 
短大2卒
 
14年
 
− 2年
 

 
+ 2年
 
+ 5年
 
短大1卒
 
13年
 
− 3年
 
− 1年
 
+ 1年
 
+ 4年
 
高校専攻科卒
 
13年
 
− 3年
 
− 1年
 
+ 1年
 
+ 4年
 
高校3卒
 
12年
 
− 4年
 
− 2年
 

 
+ 3年
 
高校2卒
 
11年
 
− 5年
 
− 3年
 
− 1年
 
+ 2年
 
中学卒
 
9年
 
− 7年
 
− 5年
 
− 3年
 

 
(備 考)
1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数は除く)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 医大卒業後又は医専卒業後昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については、当該学歴区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる学歴を有する者については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の次に掲げる学歴について修学年数欄の年数及び調整年数とすることができる。
 (1) 学校教育法による大学の2年生の専攻科の卒業者
 (2) 学校教育法による3年制短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)
 (3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年生の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
 (4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
別表第6(第10条関係)
初 任 給 基 準 表
ア 行政職給料表初任給基準表
試        験 学 歴 免 許 等 初  任  給

正 規 の 試 験
 
上  級   1級  25号俸
中  級   1級  15号俸
初  級   1級  5号俸

その他
 
大  学  卒 1級  21号俸
短  大  卒 1級  11号俸
高  校  卒 1級  1号俸
別表第7(第21条関係)
                昇格時号俸対応表
昇格した日の前日
に受けていた号俸
昇 格 後 の 号 
2級 3級 4級 5級 6級 7級
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 2 2 1
11 1 1 1 3 3 1
12 1 1 1 4 4 1
13 1 1 1 5 5 1
14 1 1 1 6 6 2
15 1 1 1 7 7 3
16 1 1 1 8 8 4
17 1 1 1 9 9 5
18 1 2 2 10 10 6
19 1 3 3 11 11 7
20 1 4 4 12 12 8
21 1 5 5 13 13 9
22 1 6 6 14 14 10
23 1 7 7 15 15 11
24 1 8 8 16 16 12
25 1 9 9 17 17 13
26 1 10 10 18 18 14
27 1 11 11 19 19 15
28 1 12 12 20 20 16
29 1 13 13 21 21 17
30 1 14 14 22 22 18
31 1 15 15 23 23 19
32 1 16 16 24 24 20
33 1 17 17 25 25 21
34 2 18 18 26 26 21
35 3 19 19 27 27 22
36 4 20 20 28 28 22
37 5 21 21 29 29 23
38 6 22 22 30 30 23
39 7 23 23 31 31 24
40 8 24 24 32 32 24
41 9 25 25 33 33 25
42 10 26 26 34 34 25
43 11 27 27 35 35 26
44 12 28 28 36 36 26
45 13 29 29 37 37 27
46 14 30 30 38 38 27
47 15 31 31 39 39 28
48 16 32 32 40 40 28
49 17 33 33 41 41 29
50 18 34 34 42 41 29
51 19 35 35 43 42 29
52 20 36 36 44 42 30
53 21 37 37 45 43 30
54 22 38 38 46 43 30
55 23 39 39 47 44 31
56 24 40 40 48 44 31
57 25 41 41 49 45 31
58 25 41 42 50 45 32
59 26 42 43 51 46 32
60 26 42 44 52 46 32
61 27 43 45 53 47 33
62 27 43 45 54 47 33
63 28 44 45 55 48 34
64 28 44 46 56 48 34
65 29 45 46 57 49 35
66 29 45 46 58 49 35
67 30 46 47 59 50 36
68 30 46 47 60 50 36
69 31 47 47 61 51 37
70 31 47 48 62 51 37
71 32 48 48 63 52 38
72 32 48 48 64 52 38
73 33 49 49 65 53 39
74 33 49 49 66 54 39
75 33 49 49 67 55 40
76 34 49 50 68 56 40
77 34 50 50 69 57 41
78 34 50 50 70 58  
79 35 50 51 71 59  
80 35 50 51 72 60  
81 35 51 51 73 61  
82 36 51 52 74 62  
83 36 51 52 75 63  
84 36 51 52 76 64  
85 37 52 53 77 65  
86 37 52 53 78    
87 38 52 53 79    
88 38 52 53 80    
89 39 53 54 81    
90 39 53 54 82    
91 40 53 54 83    
92 40 53 54 84    
93 41 53 55 85    
94   54 55      
95   54 55      
96   54 55      
97   54 56      
98   54 56      
99   55 56      
100   55 56      
101   55 57      
102   55 57      
103   55 58      
104   56 58      
105   56 59      
106   56 59      
107   56 60      
108   56 60      
109   57 61      
110   57 61      
111   57 62      
112   57 62      
113   58 63      
114   58        
115   58        
116   58        
117   59        
118   59        
119   59        
120   59        
121   60        
122   60        
123   60        
124   60        
125   61        
 
備考   この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8
休 職 期 間 等 換 算 表
休職等の期間 換算率
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭
和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間

 


  3 以下
  3
 


 
千曲衛生施設組合職員の分限に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第12号)第2条に規定する休職の期間
派遣職員の派遣の期間
千曲衛生施設組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の準用する千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第8条に規定する介護休暇の期間   
  1 以下
  2
 
結核性疾患による休職又は休暇の期間
公務外の負傷若しくは疾病等(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間   1 以下
  3
条例第38条の規定よる休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)   3 以下
 3
地方公務員法第55条の2条第5項の規定による休職の期間
 
  2 以下
 3
 
備考  派遣職員に関するこの表の運用については、派遣先の業務を公務と見なす。