初任給および昇格昇給等の実施細則
 
昭和43年4月20日 
訓令第2号 
      改正 昭和44年 3月 5日 訓令第1号   昭和48年10月30日 訓令第1号
昭和45年 3月 3日 訓令第1号   昭和49年 3月30日 訓令第1号
昭和46年 2月24日 訓令第1号   昭和49年 7月12日 訓令第3号
昭和47年 1月17日 訓令第1号   昭和60年12月26日 訓令第1号
昭和47年12月25日 訓令第4号
(趣 旨)
第 1 条 この細則は、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第11号。以下「条例」という。)及び千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年千曲衛生施設組合規則第4号。) 第38条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。以下「規則」という。)
(初任給)
第 2 条 条例第6条第3項の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給が、その職務の最高の号俸をこえる場合の給料月額は、次の各号によるものとする。
(1) 級別資格基準表に定める職務の級における経験年数が、給料表の最高号俸に達するまでの年数をこえ、かつその月数が18月以上24月未満の場合は最高号俸の直近下位の号俸の給料月額の差に相当する額を、最高号俸の給料月額に加えた額
(2) 前号の月数が24月をこえる場合は、前号により定められた給料月額に24月ごとに最高号俸と直近下位の号俸の給料月額の差に相当する額を加えた額
(勤務成績証明)
第 3 条 規則第26条第2項前段の規定による組合長の定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 年次休暇
(2) 公務上の負傷若しくは疾病による療養休暇又は休職
(3) 特別休暇
(4) 産前産後若しくは生理による療養休暇
2 規則第26条第2項後段の規定によるその他組合長の定める事由及び勤務成績が得られないものとして取り扱う期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 停 職  停職の期間に6月を加えた期間
(2) 減 給  6月
(3) 戒 告  3月
(給料の更正)
第 4 条 給料を更正する場合は、次の各号によるものとする。
(1) 職務の級が同一であって、第4条第2項各号の規定による期間を除いた経験年数が同一の場合で、給料月額が下位であるもの。
(2) 学歴、免許、必要経験年数等が同程度の場合で給料月額が下位であるもの。
(昇給期間の通算)
第 5 条 新たに職員となった者の給料月額を決定の際生じた端月数及び休職又は休暇後の復職時等において給料月額を調整された者のその調整に際して生じた余剰の期間並びに前3条の規定により給料月額を決定の際生じた端月数は、次期昇給の期間に通算するものとする。
 
  附 則
 この細則は、昭和42年8月1日から適用する。
  附 則(昭和44年3月5日 訓令第1号)
 この細則は、昭和43年7月1日から適用する。
  附 則 (昭和45年3月3日 訓令第1号)
 この細則は、昭和44年6月1白から適用する。
  附 則(昭和46年2月24日 訓令第1号)
 この細則は、昭和45年5月1日から適用する。
  附 則 (昭和47年1月17日 訓令第1号)
 この細則は、昭和46年5月1日から適用する。
  附 則 (昭和47年12月25日 訓令第4号)
 この細則は、昭和47年4月1日から適用する。
  附 則(昭和48年10月30日 訓令第1号)
 この細則は、昭和48年4月1日から適用する。
  附 則 (昭和49年3月30日 訓令第1号)
この細則は、昭和49年4月1日から適用する。
  附 則 (昭和49年7月12日 訓令第3号)
  附 則 (昭和60年12月26日 訓令第1号)
この細則は、昭和60年7月1日から適用する。