千曲衛生施設組合職員の給料の切替えに関する規則
 
平成18年4月1日
規則第5号
 
 
 
 
  千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例第4号。)附則第4項第1号に規定する職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額という。」)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)に応じて別表に定める号俸
(2) 旧級が給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 組合長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号俸
 
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。