千曲衝生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例
 
昭和35年6月22日 
条例第10号 
       改正 昭和36年 3月15日 条例第17号  昭和54年 8月23日 条例第 2号
昭和36年 8月24日 条例第 4号  昭和59年 3月 8日 条例第 3号
昭和38年 9月18日 条例第10号  昭和60年 3月 1日 条例第 1号
昭和39年 9月15日 条例第 3号  平成元年 7月25日 条例第10号
昭和43年 3月 5日 条例第 6号  平成 3年 3月 1日 条例第 3号
昭和44年 9月20日 条例第 7号  平成 9年11月 6日 条例第 7号
昭和45年 9月 7日 条例第 6号  平成12年11月 1日 条例第 6号
昭和48年10月30日 条例第 6号  平成16年10月28日 条例第 5号
昭和49年 3月 7日 条例第 3号  平成18年 3月10日 条例第 3号
昭和50年10月23日 条例第 7号  
昭和52年 2月22日 条例第 3号  
 
(目 的)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。) 第24条第6項の規定に基づき公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第 2 条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。
(旅費の支給)
第 3 条 職員が出張した場合には、当該職員に旅費を支給する。
2 職員またはその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合においては当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合及び法第28条第4項又は第
29条の規定により退職となった場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。
4 職員以外の者が組合の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合にはその者に対して旅費を支給する。
5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合においては、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で、組合の規則で定める基準によるものを旅費として支給することができる。
6 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他組合長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意または過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で組合の規則で定める基準による金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第 4 条 前条第1項または第3項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者または旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令依頼(以下「旅行命令」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自らまたは旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第 4 条の2 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することが出来ない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をするいとまがないときは、旅行後速やかにその旨を申し出なければならない。
(旅費の種類)
第 5 条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊科及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄路を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額または実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊科は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第 6 条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第 7 条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第 8 条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過により鉄道賃、船賃航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合は、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第 9 条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けたものでその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して組合長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第 10 条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 座先指定料金を徴する客車を運行する路線における旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により組合長が認める場合は、この限りでない。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船 賃)
第 11 条 船賃の額は、次に規定する旅行運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条中「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃)
第 11 条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車 賃)
第 12 条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、陸路の全路程を通じて計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(日 当)
第 13 条 日当の額は、別表の定額による。ただし、県内の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊をした場合を除くほか、日当を支給しない。
(宿泊料)
第 14 条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第 14 条の2 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合または船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第 15 条 日額旅費は次に掲げる旅行のうちその性質上日額の旅費を支給することが適当と認められるものについて定額により支給する。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行
(2) 測量、調査、土木営繕工事その他これに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は当該旅費の性質に応じ第5条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(職員以外の者等の旅行)
第 16 条 第3条第4項の規定により職員以外の者に支給する旅費はその者の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して組合長が定める額とする。
(公用車による旅行)
第 17 条 公用車により旅行する場合は、鉄道賃及び車賃は、支給しない。
(旅行中退職した者等の旅費支給)
第 18 条 職員が旅行中退職または死亡した場合には、旅行先より組合事務所所在地まで前職に相当する旅費を支給する。
(旅費の調整)
第 19 条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合いにより、急行料金又は特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、急行料金又は特別車両料金は支給しないものとして計算した額
(2) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用し旅行を行うのが通常の経路である場合においては、その運賃の実費を車賃として計算した額
(3) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満または引き続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合には、宿泊した場合を除き、旅費を支給しない。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による医療補償または療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(5) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差引いた額
(旅費の特例)
第 20 条 職員が特別職の職員等の随行の出張を命ぜられた旅行については、この条例に規定する支給額にかかわらず、日当を除き、千曲衛生施設組合特別職の職員の報酬及び旅費に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第7号)及び干曲衛生施設組合の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年干曲衛生施設組合条例第8号)の規定による定額を支給する。
(外国旅費)
第 21 条 外国旅行については、この条例の規定にかかわらずその都度別に定める。
(実施規定)
第 22 条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
   附  則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月5日から適用する。
   附  則(昭和36年3月15日 条例第17号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
   附  則(昭和36年8月24日 条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
   附  則(昭和38年9月18日 条例第10号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月28日から適用する。
   附  則(昭和39年9月15日 条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
   附  則(昭和43年3月5日 条例第6号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
   附  則(昭和44年9月20日 条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(旅費の内払)
2 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の旅行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
   附  則(昭和45年9月7日 条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年9月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
   附  則(昭和48年10月30日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年10月1日以後に完了した旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条の規定及び別表の規定は、昭和48年10月1日以後に完了した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了した旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払い)
4 この条例による改正前の一般職の職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に一般職の職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
  附  則(昭和49年3月7日 条例第3号)
 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
  附  則(昭和50年10月23日 条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和50年10月1日以後に完了した旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例の別表の規定は、昭和50年10月1日以後に完了した旅行及び同日前に出発し、かつ同日後に完了した旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払い)
4 この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に一般職の職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。
  附  則(昭和52年2月22日 条例第3号抄)
 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
  附  則(昭和54年8月23日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
2 改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和54年9月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第12条及び別表の規定は、昭和54年9月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(昭和59年3月8日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行の前に完了した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(昭和60年3月1日 条例第1号)
 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
  附  則(平成元年7月25日 条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成元年8月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の規定は、平成元年8月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(平成3年3月1日 条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成3年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第12条第1項及び別表の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(平成9年11月6日 条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(平成12年11月1日 条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附  則(平成16年10月28日 条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、従前の規定による。
附  則(平成18年3月10日 条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別 表 (第13条、第14条、第14条の2関係)
日   当
(1日につき)
宿 泊 料 (1夜につき) 食 卓 料
(1夜につき)
県   外 県   内

2,200 円
 

10,900 円
 

9,800 円
 

2,200 円
 
(備 考)
  固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。