議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例
 
 
 
昭和39年9月15日 
条例第5号 
 
              改正 昭和52年11月10日 条例第5号
                 平成 5年 8月11日 条例第3号
 
(趣 旨)
第 1 条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第 2 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事または製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第 3 条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格2千万円以上の不動産または動産の買入れまたは売払い(土地については、1件5千平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
  附 則 (昭和39年9月15日 条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 千曲衛生施設組合契約条例(昭和35年6月22日条例第6号)は廃止する。
  附 則 (昭和52年11月10日 条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成5年8月11日 条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。