千曲衛生施設組合財務規則
 
昭和43年7月29日
規則第5号
 
 千曲衛生施設組合の財務に関し必要な事項は、千曲市の次に掲げる規則の例による。
 
 千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)
 
    附  則
 この規則は、公布の日から施行する。
    附  則(平成15年9月1日 規則第3号)
 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
 
財政状況の公表に関する条例
 
昭和53年11月30日
条例第4号
 
(趣  旨)
第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第 2 条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、組合長は、その事由のやんだときから1箇月以内にこれを公表しなければならない。
第 3 条 前条第1項により6月に行う財政状況の公表事項は、前年10月1日から3月31日までの時期における次の各号に掲げる事項の概要を明らかにしたものとする。
 (1) 歳入歳出予算の執行状況
 (2) 住民の負担の状況
 (3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
 (4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が財政状況を説明するために必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月に行う財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を明らかにしたものとする。
(公表の方法)
第 4 条 財政状況の公表は、千曲衛生施設組合公告式条例(昭和35年条例第2号)第2条第2項の例による。
(補  則)
第 5 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
  附  則
 この条例は、公布の日から施行する。