千曲衛生施設組合職員退職手当基金条例
 
平成17年3月7日 
条例第4号 
 
(設 置)
第 1 条 千曲衛生施設組合職員の退職手当を支払うための財源を確保し、財政の健全な運営を図るため、職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第 2 条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管 理)
第 3 条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第 4 条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第 5 条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処 分)
第 6 条 千曲衛生施設組合職員の退職手当て支給の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委 任)
第 7 条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
   附  則
 この条例は、公布の日から施行する。