千曲衛生施設組合基金条例
 
昭和45年3月3日
条例第1号
 
(設 置)
第 1 条 干曲衛生施設組合の施設を維持し、かつ整備するために必要な資金並びに財政調整の財源を積立て、これを運用するため基金を設置する。
(基金の額)
第 2 条 基金の額は、歳入歳出予算で定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出決算で剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰越しした金額を含む)を控除した額の2分の1に相当する額を基金に編入するものとする。
(基金の管理)
第 3 条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第 4 条 基金から生ずる収益は、基金に編入する。
(繰替運用)
第 5 条 組合長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処 分)
第 6 条 基金の全部又は一部を処分することができる場合は、施設の維持及び整備の経費の財源に充てるほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の規定によるものとする。
(委 任)
第 7 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
   附  則
 この条例は、公布の日から施行する。