一般事項

I 定義

1. 記号の定義

(1) ○抽とは、本会が別に定める要件を満たした家畜市場において、本会が購入し平成14年以前に配付したサラブレツド系(サラブレッドおよびサラブレッド系種をいう。以下同じ。)の内国産馬(日本軽種馬登録協会の繁殖登録を受けており、種付けのために外国に一時的に輸出された牝馬の産駒であって、日本で種付けされ外国で生まれ当歳の12月31日までに輸入されたものを含む。以下同じ。)であって、再登録(本会の競走馬登録を抹消された馬が再び受ける競走馬登録をいう。以下同じ。)を受けた馬以外のものをいう。
(2) ○父とは、父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の内国産馬をいう。
(3) ○市とは、本会が別に定める要件を満たした家畜市場において売買された○抽以外のサラブレッド系の内国産馬であって、本会が別に定めるものをいう。
(4) ○地とは、本会の競走馬登録の時、すでに地方競馬に出走(地方馬登録を受けていた期間の地方競馬以外の競馬への出走を含む。)したことのある馬であって□地以外の馬をいう。
(5) □地とは、「中央競馬と地方競馬相互間の交流による競走に関する特例を定める規程」(以下「交流競走特例規程」という。)により競走馬登録を受けた馬をいう。
(6) ○外とは、外国産馬(日本軽種馬登録協会の繁殖登録を受けており、種付けのために外国に一時的に輸出された牝馬の産駒であって、日本で種付けされ外国で生まれ当歳の12月31日までに輸入されたものを除く。以下同じ。)であって□外以外の馬をいう。
(7) □外とは、「国際交流競走に関する特例を定める規程」により競走馬登録を受けた馬をいう。
(8) ○指定とは、□地が出走でき、交流競走特例規程により免許を受けた騎手が騎乗できる競走であって、○特指以外の競走をいう。
(9) ○特指とは、地方馬登録を受けている期間に、本会が認定した地方競馬の競走(以下「認定競走」という。)または競馬番組で別に定める地方競馬の競走で第1着になった□地が出走でき、交流競走特例規程により免許を受けた騎手が騎乗できる競走をいう。
(10) □指定とは、交流競走特例規程により免許を受けた騎手が騎乗できる競走をいう。
(11) ○混合とは、内国産馬に○外が混合して出走できる競走をいう。
(12) ○国際とは、内国産馬に○外および□外が混合して出走できる競走をいう。

2. 削除

3. 削除

4. 競走条件

 出走馬の資格は、当該競走の出馬投票締切前日までの競走成績(地方競馬または外国の競馬における競走成績を含む。)によって決定する。

(1) 競走成績

 平地競走については平地競走、障害競走については障害競走のみの競走成績とする。ただし、平成11年12月31日までに施行された障害競走の競走成績は平地競走の競走成績に含めるものとする。
 地方競馬における競走成績は、当該馬の馬登録証に記載されたものとする。
 外国の競馬における競走成績は、公認競馬団体が発行した成績証明書または公認成績書に記載されたものとする。

(2) ハンデキャップ競走の出走資格

 ハンデキャップ競走の出走馬は、中央競馬の競走、地方競馬指定交流競走(本会の競走馬登録を受けている馬が出走できる競走に限る。)または理事長が指定する外国の競馬の競走等について(平成7年理事長達第63号)別表に掲げる競走(以下「外国の重賞競走」という。)に通算して2回以上出走し、かつ、「○月○日以降○月○日までに○回以上出走馬」という出走資格を満たしていることを要する。ただし、平地のハンデキャップ競走については平地の、障害のハンデキャップ競走については障害競走の出走回数に限るものとする。

(3) 収得賞金

 収得賞金
 収得賞金とは、競走において収得した本賞金のうち、次に掲げるものを下記ロの定めるところにより算定した額の合計額をいう。
(一) 第1着本賞金
(二) 中央競馬の重賞競走の第2着本賞金
(三) ダート競走格付け委員会により格付けされた地方競馬指定交流競走(以下「地方重賞競走」という。)の第2着本賞金
(四) 平成9年1月1日以降の外国の重賞競走の第2着本賞金
(五) 地方競馬全国協会が行う馬の登録(地方競馬指定交流競走のために行うものを除く。以下、「地方馬登録」という。)を受けていた期間に出走した中央競馬以外の競走の100万円以上の第2着本賞金((三)に掲げるものを除く。)
(六) 本会の競走馬登録(再登録を除く。)または地方馬登録を受ける以前に出走した外国の競馬の競走の100万円以上の第2着本賞金。
 収得賞金に算入する額の算定方法
 1競走において収得した本賞金のうち収得賞金に算入する額は次の表に定めるところによる。この場合において、10万円未満の端数は切捨てる。
競走の施行日 算入する金額第1着本賞金 上記イ−(二)(三)(四)(五)(六)の 
第2着本賞金
平成2年1月1日以降 
平成6年12月31日以前
1000万円以上は半額 
400万円以上1000万円未満は400万円 
400万円未満は全額
400万円以上は半額 
160万円以上400万円未満は160万円 
160万円未満は全額
平成7年1月1日以降 
平成12年12月31日以前
1200万円以上は半額 
400万円以上1200万円未満は400万円 
400万円未満は全額
480万円以上は半額 
160万円以上480万円未満は160万円 
160万円未満は全額
平成13年1月1日以降 一般競走 1200万円以上は半額 
1000万円以上1200万円未満は600万円 
400万円以上1000万円未満は400万円 
400万円未満は全額
特別競走 1500万円以上は半額 
1200万円以上1500万円未満は600万円 
400万円以上1200万円未満は400万円 
400万円未満は全額
地方および外国の競馬の競走 1200万円以上は半額 
400万円以上1200万円未満は400万円 
10万円以上400万円未満は全額 
10万円未満は10万円
 同着の場合の収得賞金に算入する額の算定方法
 中央競馬の競走、地方重賞競走および外国の競走において同着があった場合は、上記イの(一)、(二)、(三)または(四)に定める本賞金を同着馬の頭数で等分した額を上記ロの定めるところにより、収得賞金に算入する。ただし、中央競馬の重賞競走、地方重賞競走および外国の重賞競走で第1着同着の場合は、第1着および第2着の本賞金を加算して同着馬の頭数で等分した額を第1着本賞金とみなし、上記ロの定めるところにより収得賞金に算入する。
 中央競馬のサラブレッド系3歳新馬競走および未勝利競走の本賞金の取扱い
 中央競馬の3歳新馬競走の第1着本賞金は、前年の2歳新馬競走の第1着本賞金と同額に、3歳未勝利競走の第1着本賞金は前年の2歳未勝利競走の第1着本賞金と同額にそれぞれみなし、上記ロおよびハに定めるところにより収得賞金に算入する。
 外国の競馬の本賞金の取扱い
 外国の競馬において収得した本賞金は、別に定める比率により換算し、上記イおよびロに定めるところにより収得賞金に算入する。
 地方競馬指定交流競走(地方重賞競走を除く。)の本賞金の取扱い
 本会の競走馬登録を受けている馬が地方競馬指定交流競走で収得した本賞金は、上記ロの規定にかかわらず、別に定めた場合を除き下表に定めるところにより収得賞金に算入する。
 ただし、同着があった場合は、下表の第1着本賞金とみなす額を同着馬の頭数で等分した額を上記ロに定めるところにより、収得賞金に算入する。
出走競走の本会所属馬競走条件 収得賞金に算入する額 第1着本賞金とみなす額
未勝利 400万円 300万円
500万円下 400万円 500万円
1000万円下 600万円 1000万円
1600万円下 900万円 1800万円
オープン 1200万円 2400万円
(注)平成16年12月31日以前に施行された競走については、なお従前の例による。

(4) 新馬競走

 新馬競走とは、競走(地方競馬または外国の競馬を含む。)に出走したことのない馬(以下「未出走馬」という。)が出走できる競走をいう。

(5) 未勝利競走

 未勝利競走とは、競馬(地方競馬または外国の競馬を含む。)に出走したことがあって、上記(3)の収得賞金に算定する賞金がない馬(以下「未勝利馬」という。)が出走できる競走をいう。
 なお、未勝利競走には未出走馬は出走することができる。

(6) ○万円以下競走

 ○万円以下競走とは、上記(3)の収得賞金が○万円以下の馬が出走できる競走をいう。

(7) オープン競走

 オープン競走とは、特に記載のない限り、すべての馬が出走できる競走をいう。

(8) 重賞競走

 重賞競走とは、特別競走のうち別に定める競走(重賞競走一覧に記載されるもの)をいう。
 サラブレッド系平地の重賞競走については、賞金・負担重量・歴史と伝統・競走内容等により、年齢別にGI競走・GII競走およびGIII競走に分類(格付け)する。
 各重賞競走の負担重量および出走馬の決定方法において記載される「GI競走・GII競走およびGIII競走」には、前号により格付けされた中央競馬の競走の他に、地方重賞競走および外国の重賞競走を含むものとする。
 この場合において、外国の重賞競走の格付けについては、インターナショナル・カタロギング・スタンダーズのパートIに定めるところによる。
 サラブレッド系障害の重賞競走については、賞金・負担重量・歴史と伝統・競走内容等により、J・GI競走、J・GII競走およびJ・GIII競走に分類(格付け)する。

(9) トライアル競走

 トライアル競走とは、特別競走名に○○トライアルと記載されている競走をいう。

(10) 負担重量

 負担重量は、特に記載のない場合、日本中央競馬会競馬施行規程(以下「競馬施行規程」という。)第54条第1号に定める馬齢重量とする。
 別定重量とは、競馬施行規程第54条第3号に定めるものをいい、「別定」と記載する。ただし、別定重量のうち、馬の年齢または性により定めるものを特に「定量」と記載する。
 アローワンスとは、3歳以上馬または4歳以上馬の競走において別定重量を算出する際に適用する馬の年齢又は性の違いにより減じる重量であって、別に定めるものをいう。
 別定重量とは、競馬番組で特に定めた場合を除き当該競走の出馬投票締切前日までの競走成績により決定するものとする。