一般事項
X 競馬施行規程第110条の2の規定により着順が確定後に変更される場合の取扱い
1. 競走成績
当該競走の競走成績は、変更された着順によって取り扱うものとする。
なお、当該競走の施行日の翌日から着順が変更されるまでの間に出走した競走の成績は変更しない。
2. 競走条件
出走馬の資格は、上記1の変更後の成績にもとづいて改めて決定するものとする。
3. 一般事項IIの9および10の取扱い
(1) 3走成績による平地競走の出走制限については、上記1の変更後の成績にもとづいて改めて決定するものとする。
(2) タイムオーバーとなった馬の平地競走の出走制限については、上記1の変更後の成績にもとづいて改めて決定するものとする。ただし、新たな出走制限は行わない。
4. 特別登録
競馬施行規程第64条第4号に規定する馬のうち、上記2によって変更された出走資格と変更前のものとが異なるために、当該登録した特別競走に出走できなくなったものについては、その特別登録料は返還する。
5. 一般事項Vの2の(2)のヘの取扱い
出走可能頭数超過による出走できる馬とならなかった場合の優先権については、上記2によって変更された当該馬の競走条件と変更前のものとが、同一の場合に限り行使できるものとする。
6. 賞金等の返還・交付
(1) 賞金および諸手当
当該競走の賞金および諸手当は、上記1の変更後の成績にもとづくものとし、既に交付した額と変更後の成績によって交付される額とが相違する場合は、その差額について、返還および交付を行うこととする。
なお、ここでいう賞金および諸手当とは、本賞、距離割増賞、内国産馬所有奨励賞、父内国産馬奨励賞、市場取引馬奨励賞、出走奨励金、付加賞、生産者賞、競走協力金、馬主協会賞、調教師賞、騎手賞、調教助手賞、きゅう務員賞および特別出走手当のことをいう。
(2) 賞品
当該競走の賞品は、上記1の変更後の成績にもとづくものとし、既に交付した賞品と変更後の成績によって交付される賞品とが相違する場合は、既に交付した賞品は返還させることとし、その後に改めて賞品を交付するものとする。
なお、ここでいう賞品とは、別に定める賞品交付基準にもとづき、馬主、調教師、騎手、調教助手、きゅう務員および生産者に対して本会が交付するものおよび寄贈賞をいう。
7. 平成5年12月31日以前に施行された競走については、上記にかかわらず従前の競馬番組一般事項VIIIの7に定めた競馬施行規程第112条の取扱いによる。