一般事項
XI その他
1. 同着の場合の賞金の算出方法
同着の場合において、賞金を等分して交付する際に、本賞・距離割増賞・内国産馬所有奨励賞・父内国産馬奨励賞・市場取引馬奨励賞・出走奨励金・付加賞・生産者賞・調教師賞・騎手賞・調教助手賞およびきゅう務員賞については1000円未満の端数が生じたときは、これを1000円に、競走協力金および馬主協会賞について、100円未満の端数が生じたときはこれを100円にそれぞれ切り上げる。
2. 競馬施行規程第84条により別に定める競走
競走に出走させようとする馬を発走時刻の90分前までに装鞍所にひき付けなければならない競走は下記のとおりである。
記
・東京優駿競走 ・有馬記念競走
理事長が指定する外国の競馬の競走等について
日本中央競馬会競馬施行規程(昭和29年規約第1号)第59条第2項の理事長が指定する競走は、本会の競走馬登録を受けている馬に騎乗した地方競馬指定交流競走及び別表の外国の競馬とする。
付則
この通達は、平成14年4月11日から施行する。
別表
国名又は地名 |
競走 |
アメリカ合衆国 |
グレード競走 |
カナダ |
グレード競走 |
アイルランド |
グループ競走 |
イタリア |
グループ競走 |
ドイツ |
グループ競走 |
フランス |
グループ競走 |
連合王国(イギリス) |
グループ競走 |
オーストラリア |
グループ競走 |
ニュージーランド |
グループ競走 |
香港 |
グループ競走 |
アラブ首長国連邦 |
グループ競走 |
シンガポール |
グループ競走 |
(備考)
この表における「グレード競走」及び「グループ競走」は、ジョッキークラブ・インフォメーション・システムズ・インコーポレイティッドが発行するインターナショナル・カタロギング・スタンダーズのパートIに定めるところによる。