一般事項

II出走制限

1. 外国産馬の出走制限

(1) 外国産馬のうち、本会の競走馬登録(再登録を除く。)または地方馬登録(本会の競走馬登録を抹消後に行うものを除く。)の時、すでに外国の競馬に出走したことのある馬は出走できない。
 ただし、□外は○国際の競走および有馬記念競走に出走することができる。
(2) ○外は○混合および○国際以外の競走に出走できない。
 ただし、別に定める選定方法により桜花賞、皐月賞、優駿牝馬、東京優駿および菊花賞競走の出走馬として選定された○外は当該競走に出走することができる。この場合において、当該競走に出走することができる○外の頭数は4頭以内とする。

2. 地方競馬または外国の競馬に出走したことのある馬の出走制限

(1) 平成2年4月1日以降に本会の競走馬登録を受ける○地のうち、競走馬登録のとき地方馬登録を受けていた期間の収得賞金が2歳馬で200万円未満、3歳馬で500万円未満、4歳馬で800万円未満もしくは5歳以上馬で1000万円未満の馬は出走できない。ただし、認定競走において第1着となった○地が、当該競走後、3歳の12月末日までに交流競走特例規程による競走馬登録を除き、最初に競走馬登録を受ける場合については、この限りでない。
(2) 本会の競走馬登録を受ける○地のうち、競走馬登録を申請した日以前の6カ月間出走しなかった馬は出走できない。
(3) 外国の競馬に出走したことのある内国産馬および地方馬登録を受けた後に外国の競馬に出走したことのある外国産馬のうち、本会の競走馬登録の時2歳馬で未勝利、3歳馬で1勝以下、4歳馬で2勝以下または5歳以上馬で3勝以下の馬は出走できない。
(4) 外国の競馬に出走したことのある○地については、上記(1)および(2)の規定を適用する。
(5) 削除

3. 地方馬登録を受けた未出走馬の出走制限

 3歳時の7月1日以降に本会の競走馬登録を受ける地方馬登録を受けた馬のうち、競走馬登録の際、未出走の馬は出走できない。

4.アラブ系馬の出走制限

 アラブ系(アラブ・アングロアラブおよびアラブ系種をいう。以下同じ。)馬は、出走できない。ただし、アラブ系馬が□地として、テレビ愛知オープン競走・福島テレビオープン競走・巴賞競走・札幌日経オープン競走・NSTオープン競走および小倉日経オープン競走に出走する場合は、この限りでない。

5. 本会の競走馬登録を抹消したことのある馬の出走制限

(1) 平成6年1月1日以降に本会の競走馬登録(交流競走特例規程および国際交流競走に関する特例を定める規程によるものを除く。この項において以下同じ。)を抹消された馬のうち、再登録を受けるものについては、当該再登録直前の競走馬登録抹消後、地方馬登録を受け、当該地方馬登録を受けた期間に下記イまたはロに掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるもののいずれかに該当したものでなければ出走できない。ただし、2歳の時に本会の競走馬登録を抹消された馬であって、当該抹消時に中央競馬の競走、地方競馬の競走および外国の競馬の競走のいずれにも出走したことのないものが、当該抹消後、最初に再登録する場合は、この限りでない。
 イ 平成6年1月1日以降平成16年12月31日以前に本会の競走馬登録を抹消された馬
  (一) 平成13年12月31日以前に5回以上出走したもの
  (二) 平成14年1月1日以降に1勝以上したもの
 ロ 平成17年1月1日以降に本会の競走馬登録を抹消された馬
  (一) 5回以上出走し、1勝以上したもの
  (二) 2勝以上したもの
(2) 上記(1)のイの(二)、またはロに該当したものについては、上記2の(1)に規程する出走制限を適用しない。
(3) 平成16年4月1日以降に本会の競走馬登録を抹消された馬のうち、中央競馬馬主相互会競走馬事故見舞金支給規程別表第1の第16号に規定する見舞金の1のA支給の額または2の額を受給した馬は出走できない。ただし、交流競走特例規程および国際交流競走に関する特例を定める規程により競走馬登録を受ける場合はこの限りではない。

6. 差押えを受けている馬の出走制限

 民事執行法の規定による差押えを受けている馬および民事保全法の規定による仮差押えを受けている馬は、出走できない。

7. 一般競走および特別競走の出走制限

 一般競走および特別競走については、当該競走の出馬投票締切前日までの成績により別紙番組欄外記載のとおりの出走制限を行う。

8. 東京競馬、中山競馬、京都競馬および阪神競馬の平地競走の出走制限

(1) 3歳の未出走馬および未勝利馬は、第5回東京競馬、第5回中山競馬、第5回京都競馬および第5回阪神競馬の平地競走に出走できない。
(2) 4歳以上の未出走馬および未勝利馬ならびに6歳以上の収得賞金400万円以下の馬は、東京競馬、中山競馬、京都競馬および阪神競馬の平地競走に出走できない。

9. 3走成績による平地競走の出走制限

(1) 本会の競走馬登録(再登録を受けた馬にあっては当該再登録)を受けた後、平成14年1月1日以降に出走した中央競馬の平地競走において、3回連続して8着以内の着順を得なかった未勝利馬または平地競走の収得賞金(Vの2の(2)の表に定める比率で除して得た金額)が500万円以下の4歳以上馬は、当該3回目の競走の施行日の翌日から起算して1ヶ月間平地競走に出走できない。
(2) 上記(1)の回数に含まれる競走は、以下のとおりとする。ただし、上記(1)の出走制限に該当したことがある場合は、当該最後の出走制限期間以前の競走は含まないものとする。
 イ 上記(1)の当該3回目の競走の施行日における未勝利馬については、3歳時以降の競走。ただし、当該競馬以外に出走したことのない3歳馬が平成15年までの3歳新馬競走を編成している競馬の競走に出走した場合および未出走馬が平成16年以降の新馬競走に出走した場合を除く。
 ロ 上記(1)の当該3回目の競走の施行日において平地競走の収得賞金(Vの2の(2)の表に定める比率で除して得た金額)が500万円以下の4歳以上馬(未勝利馬を除く。)については、4歳時以降の競走。ただし、4歳の春季競馬において、平地競走の収得賞金が500万円を越えている場合は、4歳の夏季競馬以降の出走。
 ハ 上記イおよびロの競走において、競走中止になった場合および裁決委員がやむを得ないと認めた場合は上記(1)の回数に含まないものとする。

10. タイムオーバーとなった馬の平地競走の出走制限

 重賞競走、国際招待競走、その他競馬番組で特に定めた競走以外の平地競走に出走した馬が、当該競走の第1着馬の競走に要した時間より、下表1に定める時間を越えて決勝線に到達したとき、当該競走の施行日の翌日から起算して下表2に定める期間平地競走に出走できない。ただし、裁決委員がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
 
表1
距離 右欄に掲げる競走
以外の平地競走
第4回中山競馬および第4回
阪神競馬の3歳未勝利競走
芝コースにおいて
行う競走
ダートコースに
おいて行う競走
芝コースにおいて
行う競走
ダートコースに
おいて行う競走
1400m未満 3秒 4秒 3秒 4秒
1400m以上
2000m未満
4秒 5秒
2000m以上 5秒 6秒 4秒 5秒

 
表2
未勝利馬 タイムオーバー1回目は1ヶ月間
2回目は2ヶ月間、3回目以上は3ヶ月間
その他の馬 1ヶ月間

11. 痼疾馬の出走制限

(1) 1眼または両眼の失明馬は出走できない。ただし、本会の競走馬登録を受けた後に1眼を失明した馬は、当該競走馬登録を抹消するまでの間、平地競走に限り出走することができる。
(2) 本会の競走馬登録を受けている期間に出走した競走(地方競馬指定交流競走および外国の競馬を含む。)中において鼻出血(外傷性のものを除く。)を発症した馬は、当該競走の施行日の翌日から起算して、発症1回目は1カ月間、2回目は2カ月間、3回目以上は3カ月間、それぞれ出走できない。