一般事項

IV 特別登録

1. 特別登録のやりなおし

 特別競走を延期した場合は、特別登録の一部または全部をやりなおすことがある。特別登録をやりなおす場合は既に徴収した特別登録料のうち、やりなおす部分の特別登録料は納付がなかったものとみなして、その相当額を還付するものとし、還付の時当該馬を所有している者に対して行う。

2. 特別登録料の返還

 競馬施行規程第64条によって特別登録料を返還する場合は、返還の時当該馬を所有している者に対して行う。