一般事項

VI 競走の取りやめ・延期・分割等

1. 競走の取りやめ・延期等

(1) 下表1の競走以外の競走において、第1回特別登録または所定の出馬投票締切りの結果、登録申込馬または出走申込馬が4頭以下(3歳の未勝利競走については5頭以下。)の場合は、その競走を取りやめる。ただし、下表2の競走その他競馬番組で特に定めた競走において□外または□地の出走申込がある場合は、その競走を取りやめないものとする。
 上記の事由によって競走を取りやめる場合には、その競走に特別登録または出馬投票した馬の馬主・調教師・騎手およびきゅう務員に対し下表3のとおり競走取りやめ金を交付する。
表1
サラブレッド系 2歳馬競走 GI競走・GII競走
3歳馬競走 GI競走・GII競走・トライアル競走
3・4歳以上馬競走 GI競走・GII競走
障害競走 J・GI競走・J・GII競走
表2
サラブレッド系 2歳馬競走 KBS京都賞ファンタジーステークス 
東京スポーツ杯2歳ステークス
3歳馬競走 夕刊フジ賞クリスタルカップ・ユニコーンステークス 
マーガレットステークス・葵ステークス
3・4歳以上馬競走 ダートGIII競走・阪急杯・アイビスサマーダッシュ 
セントウルステークス・府中牝馬ステークス・富士ステークス 
テレビ愛知オープン・吾妻小富士オープン・巴賞・札幌日刊スポーツ杯 
札幌日経オープン・NSTオープン・小倉日経オープン 
オーシャンステークス・谷川岳ステークス・キャピタルステークス
障害競走 ペガサスジャンプステークス
表3
競走の種類 馬主 調教師 騎手 厩務員
サラブレッド系 平地競走 328000 41000 21000 21000
障害競走 544000 68000 34000 34000
(2) 天災地変その他やむをえない事由によって、競走を施行することができなかった場合は、その競走を取りやめまたは延期することがある。
 なお、延期して行う競走については競走条件その他を変更することがある。
 上記の事由によって競走の取りやめまたは競走の延期等を行った場合には、馬主・調教師・騎手・きゅう務員またはその団体に対し、別に定めるところにより競走取りやめ金等を交付することがある。
(3) 上記(2)の事由により競走を延期して行う場合の馬齢重量、アローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量の取扱いは次のとおりとする。
イ 特別登録(最終回の特別登録申込みをもって出馬投票にかえるものを除く。下記ロにおいて同じ。)をやりなおす開催日にあっては、延期後の開催日現在における馬齢重量、アローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量を適用する。
ロ 特別登録をやりなおさない開催日にあっては、延期前の開催日において適用することとなっていた馬齢重量、アローワンスおよび南半球産馬の負担重量の軽減をもって、延期後の開催日における馬齢重量、アローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量とする。なお、馬場の変更を伴う場合は、アローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量については変更後の競走距離によるものとする。

2. 競走の分割

(1) 所定の出馬投票締切りの結果、競走の取りやめがあり、かつ、一般競走のうち該当する競走条件が異なる馬を含めずに申込馬が16頭以上のものがある場合には、1日の競走数が12を越えない範囲内において、取りやめた競走が1競走のときは当該一般競走のうち申込馬が最も多い競走、取りやめた競走が2競走以上のときは申込馬が最も多い競走および2番目に多い競走を2競走に分割して施行する。
 この場合、分割すべき競走に一般事項Vの3により出走を希望する旨申し出た馬があったときは、その馬を含めて競走の分割を行う。
(2) 上記(1)の規定にかかわらず、同一日において同一条件の競走(特別競走を含む。)が2以上あって、そのいずれかの競走のうち○父または○市競走以外の競走の申込馬が7頭以下である場合には該当する条件の競走その他競馬番組で特に定めた競走の分割は行わない。
(3) 上記(1)により分割する場合、申込頭数が同数である競走が2以上ある場合は、次の優先順位で分割する競走を決定する。
イ 障害競走は平地競走より優先
ロ 2歳馬競走は3歳以上馬競走より優先
  3歳馬競走は4歳以上馬競走より優先
ハ 同一種別の競走では新馬競走を最優先とし、その他は競走条件が上位の競走が優先
ニ 同一種別、同一条件の競走で申込頭数が同数の場合は抽選
(4) 所定の出馬投票締切り後、分割する競走の申込馬について本会の獣医師による診断を行い、病気のため出走することが不適当と認めたものは当該競走から除外する。
 なお、その結果申込頭数が分割すべき頭数に達しない場合は、該当する競走の分割は行わない。
(5) 分割の方法は馬番号の決定方法に準じ抽せんで仮番号を付し、奇数番号の馬でA競走を、偶数番号の馬でB競走を編成する。
 なお、分割すべき競走が1日に2競走ある場合は、申込頭数の多い方の競走の奇数番号の馬でA競走を、偶数番号の馬でB競走を編成し、申込頭数の少ない方の競走の奇数番号の馬でC競走を、偶数番号の馬でD競走を編成する。この場合において、分割すべき競走の申込頭数が同数であるときは、上記(3)イからニにおける優先順位上位の競走(同順位であるときは、競馬番組に定める競走番号の小さい競走)の奇数番号の馬でA競走を、偶数番号の馬でB競走を編成し、それ以外の競走の奇数番号の馬でC競走を、偶数番号の馬でD競走を編成する。
(6) 分割された競走の本賞金額その他競走条件はすべて同一とする。
(7) 競走の分割は、実施の結果を考慮して随時廃止することがある。