一般事項

VIII 賞金

1. 本賞

 出走馬のうち第1着馬から第5着馬の馬主(共有馬にあっては共有代表馬主。以下同じ。)に対し、競馬番組本賞金欄記載の本賞を交付する。

2. 距離割増賞

 重賞競走以外の距離2000メートル以上の平地競走に出走した馬のうち第1着馬から第8着馬の馬主に対し、距離割増賞を交付する。この場合、第1着馬については下表1の金額を交付し、第2着馬から第8着馬については、下表1の金額に下表2の比率を乗じて得た額(1万円未満の金額については四捨五入)を交付する。ただし、2000メートルの一般競走における第4着馬以下については交付しない。
表1
競走 2000m 2000m越
2200m以下
2200m越
一般競走 新馬・未勝利競走 20万 40万 70万
500万円以下競走 30万 60万 100万
1000万円以下競走 40万 80万 140万
特別競走 500万円以下競走 60万 120万 220万
1000万円以下競走 80万 160万 290万
1600万円以下競走 100万 200万 360万
オープン競走

表2
第2着 第3着 第4着 第5着 第6着 第7着 第8着
40% 25% 15% 10% 8% 7% 6%

3. 内国産馬所有奨励賞

イ ○混合および○国際の平地競走の出走馬がサラブレッド系の内国産馬であった場合、当該馬の馬主に対し、下表1のとおり内国産馬所有奨励賞を交付する。ただし、当該競走に外国産馬の出走がなかった場合は交付しない。
表1
競走名 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
天皇賞(春)・宝塚記念・天皇賞(秋)
ジャパンカップ・有馬記念
1500万 600万 380万 230万 150万
その他の○混合および○国際のGI競走 1000万 400万 250万 150万 100万
○混合および○国際のGII競走 650万 260万 160万 98万 65万
その他の○混合および○国際の重賞競走 540万 220万 140万 81万 54万
重賞競走以外の○混合および○国際のオープン特別競走 360万 150万 90万 54万 36万
その他の○混合の特別競走 230万 92万 58万 35万 23万
○混合の一般競走 1勝以上の競走 150万 60万 38万 23万 15万
新馬・未勝利の競走 115万 46万 29万 17万 12万

ロ 前項の規定にかかわらず、下表2に定める平地競走に□外(内国産馬を除く。)の出走があった場合、当該競走の出走馬のうちサラブレッド系の内国産馬の馬主に対し、下表2のとおり内国産馬所有奨励賞を交付する。
表1
競走名 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
天皇賞(春)・宝塚記念・天皇賞(秋)
ジャパンカップ以外の○国際のGI競走
1100万 440万 280万 170万 110万
○国際のGII競走 1000万 400万 250万 150万 100万
その他の○国際の重賞競走 900万 360万 230万 140万 90万
重賞競走以外の○国際のオープン特別競走 800万 320万 200万 120万 80万

ハ 下表3に定める競走の出走馬がサラブレッド系の内国産馬であった場合、当該馬の馬主に対し、下表3のとおり内国産馬所有奨励賞を交付する。ただし、当該競走に○外の出走がなかった場合は交付しない。
表2
競走名 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
東京優駿 3000万 1200万 750万 450万 300万
桜花賞・皐月賞・優駿牝馬・菊花賞 1500万 600万 380万 230万 150万

4. 父内国産馬奨励賞

 下表に定める競走(特別競走を除く。)のうち、○父のみが出走できる競走以外の競走の出走馬(4歳以上馬を除く。)が○父であった場合、当該馬の馬主に対し、下表のとおり父内国産馬奨励賞を交付する。
競走名 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
500万円以下競走 50万 20万 13万 8万 5万
新馬・未勝利の競走 40万 16万 10万 6万 4万

5. 市場取引馬奨励賞

 (1) 下表に定める競走(特別競走を除く。)のうち、○市のみが出走できる競走以外の競走の出走馬(4歳以上馬を除く。)が○市であった場合、当該馬の馬主に対し、下表のとおり市場取引馬奨励賞を交付する。
競走名 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
500万円以下競走 70万 28万 18万 11万 7万
新馬・未勝利の競走 40万 16万 10万 6万 4万

 (2) 上記(1)の規定にかかわらず、競走馬の生産・取引きについて秩序を乱した者、その他の者であって、本会が不適当と認めた者に対しては、市場取引馬奨励賞を交付しない。

6. 出走奨励金

(1) 出走馬の馬主に対し、当該競走の第1着本賞金に下表1の比率に乗じて得た額(1万円未満の金額については四捨五入)の出走奨励金を交付する。
表1
競走名 第6着 第7着 第8着 第9着 第10着
重賞競走 7% 6% 5% 3% 2%
下表2に定める競走 7% 6% 5% 2%
その他の競走 7% 6% 5%
表2
右欄に掲げる競馬の重賞競走以外の
特別競走(500万円以下競走を除く。)
札幌競馬・函館競馬・第2回福島競馬・第2回および第3回新潟競馬
東京競馬・中山競馬・第2回中京競馬・京都競馬・阪神競馬
第2回および第3回小倉競馬

(2) 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には交付しない。
イ 裁決委員が不適当と認めたとき。
ロ 当該競走の第1着馬の競走に要した時間より、下表に定める時間を越えて決勝線に到達したとき。
ただし裁決委員がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
ハ 平地競走および障害競走において、競走蹄鉄(装着時のでき上り厚さ9ミリ以下、最大部分の幅22ミリ以下、重さ125グラム以下のもの)を使用しないで出走したとき。ただし、裁決委員が肢蹄保護のためやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
 
表1
距離 右欄に掲げる競走
以外の競走
平地の新馬および
未勝利競走
芝コースにおいて
行う競走
ダートコースに
おいて行う競走
芝コースにおいて
行う競走
ダートコースに
おいて行う競走
平地競走
(オープン
競走を除く)
1400m未満 3秒 4秒 3秒 4秒
1400m以上
2000m未満
4秒 5秒
2000m以上 5秒 6秒 4秒 5秒
障害競走
(特別競走を除く)
8秒 10秒  

(3) 上記(1)および(2)の規定にかかわらず、特に番組で定める競走については、別に定める出走奨励金を交付する。

7. 削除

8. 賞品

 特に番組で定める競走については、別に定める賞品交付基準にもとづき馬主・調教師・騎手・調教助手・きゅう務員および生産者に対し賞品を交付する。

9. 付加賞

 特別登録料は、その総額を7:2:1の割合で案分し、第1着馬・第2着馬および第3着馬の馬主に対し付加賞として交付する。ただし、第3着馬がないときは、その総額を8:2の割合で第1着馬および第2着馬の、また第2着馬および第3着馬がないときはその総額を第1着馬の馬主に対し交付する。

10. 生産者賞

(1) 生産牧場賞

イ 出走馬の生産牧場(当該馬が生まれたときに、軽種馬の生産飼養のために必要な設備を有し、その母馬の飼養を行っていた者をいう。以下同じ。)で以下の各号の条件を備えている者に対し、下表のとおり生産牧場賞を交付する。
 ただし、当該馬が外国産馬の場合には交付しない。
(一) 現に軽種馬の生産飼養のために必要な設備を有し、軽種馬の生産に従事していること。
(二) 外国人(日本国内で軽種馬の生産事業を行っている外国人を除く。)でないこと。
競走名 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
GI競走 100万 40万 25万 15万 10万
その他の重賞競走 80万 32万 20万 12万 8万
重賞競走以外の
特別競走
60万 24万 15万 9万 6万
一般競走 32万 13万 8万
ロ 上記イの規定にかかわらず、種付および種付証明書の記載に関して不正の行為を行った者、日本軽種馬登録協会の登録の申込みに関して不正な行為を行った者、競走馬の生産・取引きについて秩序を乱した者、競馬関与の禁止または停止処分(地方競馬への関与禁止または停止処分を含む。以下同じ。)を現に受けている者、その他本会が不適当と認めた者に対しては、生産牧場賞を交付しない。

(2) 繁殖牝馬所有者賞

イ サラブレッド系の馬が競走に出走した場合には、当該馬が生まれたときにその母馬を所有していた者であって以下の各号の条件を備えているものに対し、下表のとおり繁殖牝馬所有者賞を交付する。
 ただし、当該馬が外国産馬の場合には交付しない。
(一) 現に軽種馬の生産飼養のために必要な設備を有して軽種馬の生産に従事している者または本会の馬主登録を現に受けている者であること。
(二) 外国人(日本国内で軽種馬の生産事業を行っている外国人および本会の馬主登録を現に受けている外国人を除く。)でないこと。
競走名 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
天皇賞(春)・東京優駿・宝塚記念
天皇賞(秋)・ジャパンカップ・有馬記念
500万 200万 130万 75万 50万
その他のGI競走 300万 120万 75万 45万 30万
GII競走 240万 96万 60万 36万 24万
その他の重賞競走 190万 76万 48万 29万 19万
重賞競走以外の
オープン特別競走
105万 42万 26万 16万 11万
その他の特別競走 64万 26万 16万 10万 6万
一般競走 1勝以上の競走 43万 17万 11万
新馬・未勝利の競走 27万 11万 7万
ロ 上記イの規定にかかわらず、種付および種付証明書の記載に関して不正の行為を行った者、日本軽種馬登録協会の登録の申込みに関して不正な行為を行った者、競走馬の生産・取引きについて秩序を乱した者、競馬関与の禁止または停止処分(地方競馬への関与禁止または停止処分を含む。以下同じ。)を現に受けている者、その他本会が不適当と認めた者に対しては、繁殖牝馬所有者賞を交付しない。

11. 競走協力金

(1) 各競走の第1着馬・第2着馬および第3着馬の馬主が所属する馬主協会に対し、別に定める競走協力金を交付する。
(2) 重賞競走および特別競走の第1着馬・第2着馬および第3着馬の馬主が所属する馬主協会に対し、別に定める競走協力金を交付する。
(3) 上記(1)、(2)において、当該馬主が複数の馬主協会に所属しているため、競走協力金を等分して交付する場合、100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。

12. 馬主協会賞

 各競走の第1着馬・第2着馬および第3着馬の馬主が所属する馬主協会に対し、別に定める馬主協会賞を交付する。
 なお、当該馬主が複数の馬主協会に所属しているため、馬主協会賞を等分して交付する場合、100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。

13. 騎手賞、調教助手賞およびきゅう務員賞

 特に番組で定める競走については、騎手賞、調教助手賞およびきゅう務員賞を交付する。
 なお、調教助手賞については、別に定める基準にもとづき交付するものとする。
 ただし、騎手賞は騎手が騎乗停止以上の処分を受けたとき、調教助手賞およびきゅう務員賞は調教助手またはきゅう務員が競馬関与停止以上の処分を受けたときは交付しない。