一般事項

IX 諸手当

1. 特別出走手当

(1) 競走に出走した馬(□外ならびに平地競走に出走する4歳以上の未出走馬および未勝利馬を除く。)の馬主に対し、1競馬2回を限度として、下表1のとおり特別出走手当を交付する。この場合において、東京競馬および中山競馬の出走馬に対しては、当該表に定める金額に2000円を加えた金額を交付するものとする。
 ただし、平地のオープン競走および障害の特別競走および競馬番組で特に定めて競走以外の競走において第8着より後の着順となった馬の馬主に対しては、当該金額から50000円を減じた金額を交付するものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する馬の馬主に対しては、前項の規定による金額に2歳馬にあっては60000円、3歳馬にあっては53000円を加えた額を交付する。
イ 平地の新馬競走に出走した馬
ロ 平地の未勝利競走(3歳馬の競走にあっては春季競馬の競走に限る。)に出走した馬であって、平成17年以降の中央競馬の競走、地方競馬指定交流競走および外国の競馬の競走への通算の出走回数が当該競走を含め5回以下である馬
(3) (1)の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する馬の馬主に対しては、(1)の規定による金額の半額を交付する。
イ □地
ロ 第1回小倉競馬の平地競走に出走した4歳の未出走馬および未勝利馬
ハ 第3回福島競馬および第3回中京競馬の平地競走に出走した3歳の未出走馬および未勝利馬
(4) 前3項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合(特に番組で定める競走については、イ、ハまたはニに該当する場合に限る。)には交付しない。
イ 失格したときまたは裁決委員が不適当と認めたとき。
ロ 最下位の着順(第8着より後の着順に限る。)となった馬が、当該競走の第1着馬の競走に要した時間より、下表2に定める時間を越えて決勝線に到達したとき。
 ただし、裁決委員がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
ハ 平地競走および障害競走において、競走蹄鉄(装着時のでき上り厚さ9ミリ以下、最大部分の幅22ミリ以下、重さ125グラム以下のもの)を使用しないで出走したとき。ただし、裁決委員が肢蹄保護のためやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
ニ 馬主が当該馬に関して競馬関与停止以上の処分を受けたとき。
表1
競走別 東京競馬、中山競馬、 
京都競馬および阪神競馬 
の出走馬
その他の競馬の出走馬
重賞競走 423000 410000
重賞競走以外の特別競走 398000 385000
一般競走 1勝以上の競走 383000 370000
新馬、未勝利の競走 363000 350000
表2
距離 右欄に掲げる競走
以外の競走
平地の新馬および
未勝利競走
芝コースにおいて
行う競走
ダートコースに
おいて行う競走
芝コースにおいて
行う競走
ダートコースに
おいて行う競走
平地競走
(オープン
競走を除く)
1400m未満 3秒 4秒 3秒 4秒
1400m以上
2000m未満
4秒 5秒
2000m以上 5秒 6秒 4秒 5秒
障害競走
(特別競走を除く)
8秒 10秒  

2. 調教師出走手当

(1) 競走に出走した馬の中央競馬の調教師が所属する調教師会に対し、出走1回につき4700円の調教師出走手当を交付する。ただし、失格(決勝線への到達時間超過による失格を除く。)したとき、または調教師が当該馬に関して調教停止以上の処分を受けたときは交付しない。
(2) 競走に出走した馬の中央競馬の調教師に対し、出走1回につき88000円の調教師出走手当を交付する。ただし、失格したとき、もしくはII-10の規定により出走制限を受けたとき、または調教師が当該馬に関して調教停止以上の処分を受けたときは交付しない。

3. 騎乗手当

(1) 競走に騎乗した騎手に対し、騎乗1回につき下表のとおり騎乗手当を交付する。また、特に番組で定める競走については、別に定める騎乗手当を交付する。
競走別 騎乗手当
平地競走 GI競走 63000
その他の重賞競走 43000
その他の競走 26000
障害競走 J・GI競走 144200
その他の重賞競走 114200
その他の競走 742000
(2) 競走に騎乗した中央競馬の騎手に対し、騎乗1回につき17000円の騎手奨励手当を交付する。
(3) 上記(1)および(2)おいて、失格(決勝線への到達時間超過による失格を除く。)したとき、または騎手が騎乗停止以上の処分を受けたときは交付しない。

4. きゅう務員手当

 競走に出走した馬の調教助手またはきゅう務員に対し、出走1回につき10100円のきゅう務員手当を交付する。また、特に番組で定める競走については、別に定めるきゅう務員手当を交付する。ただし、失格(決勝線への到達時間超過による失格を除く。)したとき、または調教助手もしくはきゅう務員が当該馬に関して競馬関与停止以上の処分を受けたときは交付しない。