本会きゅう舎に入きゅうできる一馬主あたりの頭数の制限について


平成13年11月28日 現在



1. 対象者
 個人、法人および組合を問わず全馬主とする。
 なお、共有については持分比率のいかんを問わず共有1件につき1頭所有とみなす。
2. 入きゅう制限数
 一馬主当たりの入きゅう頭数は両トレーニング・センター入きゅう馬および競馬場への出張入きゅう馬(競走馬総合研究所常盤支所および函館競馬場温泉への入きゅう馬は含まない)の合計頭数を対象として、その限度数は100頭とする。
3. 実施期日
 実施期日は、平成13年11月28日からとする。