本会所定の服色および帽について


平成9年8月1日 現在


 日本中央競馬会競馬施行規程(昭和29年規約第1号)第32条第1項及び第2項の本会が定める服色並びに第76条第3項の本会が定める帽は、次のとおりとする。

1. 服色

 (1) イ 服色は、枠番号別とし、次のとおりとする。
枠番号 第1色 第2色
白・水色斜縞 白・薄紫斜縞
黒・白斜縞 黒・薄紫斜縞
赤・白斜縞 赤・黒斜縞
青・白斜縞 青・黒斜縞
黄・白斜縞 黄・黒斜縞
緑・白斜縞 緑・黒斜縞
橙・白斜縞 橙・黒斜縞
桃・白斜縞 桃・黒斜縞

 ロ 服色の使用は、次の表に定めるとおりとする。ただし、馬場取締委員が特に認めた場合は、使用する服色の順序を変更することがある。
同一枠番号中イ
に定める服色を使用
する馬の数
馬番号の数の少ない
ものからの順位
使用する服色
第1色
第1色
第2色
第1色
第2色
第1色

 (2) イ 地方競馬全国協会の馬登録を受けている馬を中央競馬と地方競馬相互間の交流による競走に関する特例を定める規程(昭和48年規約第5号)第1条の中央競馬指定交流競走に出走させる場合の服色は、(1)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
枠番号 第1色 第2色
白、水色四ツ割、袖水色一本輪 薄紫、白四ツ割、袖白一本輪
白、黒四ツ割、袖黒一本輪 薄紫、黒四ツ割、袖黒一本輪
白、赤四ツ割、袖赤一本輪 薄紫、赤四ツ割、袖赤一本輪
白、青四ツ割、袖青一本輪 薄紫、青四ツ割、袖青一本輪
白、黄四ツ割、袖黄一本輪 薄紫、黄四ツ割、袖黄一本輪
白、緑四ツ割、袖緑一本輪 薄紫、緑四ツ割、袖緑一本輪
白、橙四ツ割、袖橙一本輪 薄紫、橙四ツ割、袖橙一本輪
白、桃四ツ割、袖桃一本輪 薄紫、桃四ツ割、袖桃一本輪

 ロ 服色の使用は、次の表に定めるとおりとする。ただし、馬場取締委員が特に認めた場合は、使用する服色の順序を変更することがある。
同一枠番号中イ
に定める服色を使用
する馬の数
馬番号の数の少ない
ものからの順位
使用する服色
第1色
第1色
第2色
第1色
第2色
第1色

2. 帽

 (1) 定義

  イ 帽とは保護帽(安全ヘルメット)に枠番号別色別帽を装着したものをいう。
  ロ 保護帽は本会で備え付けた数種類のうち希望するものを騎手に貸与する。

 (2) 帽色

  イ 枠番号別色別帽の帽色は、次のとおりとする。
連勝番号 第1色 第2色
(四ツ割染分け)
第3色
(八ツ割染分け)
白・水色 白・水色
黒・白 黒・白
赤・白 赤・白
青・白 青・白
黄・白 黄・白
緑・白 緑・白
橙・白 橙・白
桃・白 桃・白

  ロ 帽色の使用は、次の表に定めるとおりとする。ただし、馬場取締委員が特に認めた場合は、使用する帽色の順序を変更することがある。
同一枠番号中同一服色
を使用する馬の数
馬番号の数の少ない
ものからの順位
使用する帽色
第1色
第1色
第2色
第1色
第2色
第3色