○市資格の取扱いについて

平成14年1月1日 現在

 (○抽○市記号の定義において規定する本会が別に定める要件)

1. 本会が別に定める要件を満たす家畜市場は、次の各号のいずれかとする。
 (1) 下記のすべての要件を満たし、かつ、本会が適当と認めた家畜市場
  [1] 家畜取引法の規定に基づいて開設された市場
  [2] 軽種馬に関する事業を行う法人が開設した市場
  [3] 軽種馬を主たる目的として開設された市場
  [4] 正当な理由を有する特別な場合を除き、上場に制限を加えない公開された市場
 (2) その他本会が特に認めた家畜市場
 

 (○市資格を与える時)

2. ○市資格は、競走馬登録(競馬施行規程第21条第2項の登録を除く)を行う時に与えるものとする。
 

 (○市とならない場合)

3. 上記1.に定める要件を満たした家畜市場において売買された○抽以外のサラブレッド系の内国産馬について、次の各号のいずれかに該当する場合は○市としない。
 (1) 家畜市場(当該馬が最後に取引された家畜市場をいう。以下同じ)における取引以降に当該馬の所有者になった者(法人を除く。組合馬主にあっては組合の全構成員)が、
  [1] 家畜市場における取引以前に当該馬を所有していた場合。
  [2] 家畜市場における取引以前に当該馬に係る売買契約を締結していた場合。
  [3] 当該馬の生まれた時、その母馬を所有していた場合。
  [4] 当該馬の生産牧場等(販売申込者、飼養者及び育成者を含む。3.-(1)-[7]、3.-(2)-[4]及び[8]において同じ。)であった場合。
  [5] 家畜市場における取引以前に当該馬を所有してした法人の役員に就任していた場合。
  [6] 当該馬の生まれた時、その母馬を所有してした法人の役員に就任していた場合。
  [7] 生産牧場等である法人の役員に就任していた場合。
 (2) 家畜市場における取引以降に当該馬の所有者になった法人について、
  [1] 家畜市場における取引以前に当該馬を所有していた者が、当該法人の役員に就任していた場合。
  [2] 家畜市場における取引以前に当該馬に係る売買契約を締結していた者が、当該法人の役員に就任していた場合。
  [3] 当該馬の生まれた時、その母馬を所有していた者が、当該法人の役員に就任していた場合。
  [4] 当該馬の生産牧場等が、当該法人の役員に就任していた場合。
  [5] 家畜市場における取引以前に当該馬を所有していた法人が当該法人と同一であった場合又は同一人が双方の法人の役員に就任していた場合。
  [6] 家畜市場における取引以前に当該馬に係る売買契約を締結していた法人が当該法人と同一であった場合又は同一人が双方の法人の役員に就任していた場合。
  [7] 当該馬の生まれた時、その母馬を所有していた法人が当該法人と同一であった場合又は同一人が双方の法人の役員に就任していた場合。
  [8] 当該馬の生産牧場等である法人と当該法人と同一であった場合又は同一人が双方の法人の役員に就任していた場合。
 (3) 馬名登録時までに市場開設者に当該馬に係る馬代金の全額が納入されていない場合。
 (4) その他本会が不適当と認めた場合。

 (書類の提出等)

4. 上記1.に定める要件を満たす家畜市場として本会の認定を受けようとする市場開設者は、家畜市場開設に先立ち、別に定める「○市資格認定市場申請書」を本会に提出しなければならない。
5. ○市資格を審査するため、本会は競走馬登録の申請の際、本会の馬主登録を受けている当該馬の馬主(以下「馬主」という)等に対して次の措置をとる。
 (1) 市場開設者に対して、当該馬に係る馬代金納入の有無を記載した市場取引馬名簿の提出を求める。
 (2) 馬主に対しては、次に掲げる書類の提出を求める。
  [1] 当該馬に係る市場取引証明書。
  [2] 様式第1に定める念書。
  [3] 馬主が法人の場合には、当該法人の登記簿謄本。
  [4] 馬主が組合の場合には、当該組合の構成員の住所氏名一覧。
 (3) 生産牧場に対しては、次に掲げる書類の提出を求める。
  [1] 様式第2に定める念書。
  [2] 生産牧場が法人の場合には、当該法人の登記簿謄本。
 (4) その他必要ある場合は馬主・生産牧場等について調査を行う。

 (資格の取消)

6. 競走馬登録後に次の各号のいずれかに該当する場合は、○市資格を取消し、以後当該馬に対してその復活は行わない。
 (1) ○市資格に関し、虚偽の申告をしたことが判明した場合。
 (2) ○市馬の所有権が移転し、前記3の(1)又は(2)の規定に該当するにいたった場合。

 (その他)

7. 生産牧場又は馬主が、不正な○市資格取得に関与したと認められた場合、
 (1) 生産牧場に対して、その者の生産・所有する全馬について、期間を定めて生産者賞を交付しない。
 (2) 馬主に対して、その者の所有する全馬(共有馬を含む)について、期間を定めて市場取引馬奨励賞・繁殖牝馬所有者賞を交付しない。また、日本中央競馬会競馬施行規程に基づき制裁を行うことがある。

 付則

 昭和52年4月5日実施 平成9年4月19日変更
 ただし、この取扱いの実施日前において売買された馬については、なお従前の例による。
 平成12年4月22日変更
 平成14年1月1日変更