前検量での重量超過者に対する制裁等について
平成11年12月25日 現在
騎手が前検量において公表された負担重量を超過して受検した場合、当該騎手に対する制裁等について、下記のとおり取り扱うこととしますのでお知らせします。
1. 超過重量が0.5Kg〜0.9Kgの場合
・発表重量の変更(例:54Kg→54.5Kg)を行い、その旨を告知する。
・騎手に対する制裁(過怠金)は、その超過重量に応じて科す。
2. 超過重量が1Kg以上の場合
・当該騎手については騎手変更で対応する。
・『当該騎手が公表された負担重量で騎乗できないため騎手変更を行う』旨の告知を行い、併せて変更騎手についても発表する。
・但し、当日あるいは翌日の(公表された重量で)騎乗可能な競走への騎乗は認める。
・騎手に対する制裁は原則として騎乗停止(開催日で2日)とする。
3. 取り扱い運用の開始日
・平成11年12月25日からとする。