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居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所とは
在宅の要介護者が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、居宅サービス計画の作成、在宅サービス事業者との利用調整、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行います。
利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
業務内容
要介護(要支援)認定の申請代行、認定調査
- ・要介護・要支援認定の申請代行
- 65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行致します。
居宅介護支援事業
- 居宅サ−ビス計画(ケアプラン)の作成
- 在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画をケアマネジャーがご自宅に訪問し作成します。
- ご利用サ−ビスの円滑な実行のための連絡・調整
- ご利用の在宅サービス(訪問介護、デイサービス、デイケア等)事業者との連絡・調整を行います。
- サ−ビス利用状況及び利用者状況の把握、評価
- 給付管理
- 相談業務
サ−ビスの流れ
1.居宅サ−ビス計画(ケアプラン)の作成
ご利用者のご家庭を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
2.居宅サ−ビス計画の作成後の便宜の供与
ご利用者及びその家族等、指定在宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定在宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
3.ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
4.ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又はご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。