TEL. 025-775-3111
〒949-7134 新潟県南魚沼市田崎741-4
土地改良法第43条では「土地改良区の地区内の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、または喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。」とあります。
下記のような種々の原因で土地の移動がありましたら、速やかに土地改良区までお届けください。また、土地改良区内の田畑で、南魚沼市より非農地判断の通知が届けられた場合もご連絡ください。
※次年度の賦課額に関係します。届け出がないと従来のまま賦課されますので、お早めに手続きをお願いいたします。
・ | 農地の売買、交換、貸借権の設定・解約など |
・ | 組合員が亡くなられたとき |
・ | 組合員の住所が変わられたとき |
・ | 農地の相続や贈与による組合員の変更 |
五城土地改良区管内の農地で、農地転用の届け出・申請(農地法第4条・5条)を農業委員会へ提出される際は、当土地改良区へも『農地転用等の通知及び意見書の交付願』、『協議書』2部、『地区除外申請書』を提出して受益地から除外し、地区除外等決済金を納めてください。除外・決済手続きをした翌年度から賦課金はいただきません。
公共事業等により買収があった時にも『農地転用等の通知及び意見書の交付願』等の提出が必要となります。
※手数料または決済金等の納入をお願いすることになりますので、事前に土地改良区にお問い合わせください。
・ | 農地を農地以外(宅地、農作業所または駐車場等)に転用する場合 |
本土地改良区の行う事業の目的を妨げない範囲で、下記のような種々の原因で土地改良施設を他の目的に使用したい場合、『道水路等占用(一時使用)許可(同意)申請書』を提出し、その許可(同意)を受ける必要があります。
また、既に使用している施設において、同一の目的及び内容で引き続き当該施設を使用するときは、期間満了の10日前までに『道水路等占用(一時使用)期間更新許可(同意)申請書』を提出し、その承認を受ける必要があります。
※営利目的の申請には、使用料を納入していただくこともあります。
・ | 農道を農業以外に往来するとき |
・ | 宅地または水路等に進入路などを設置するとき |
・ | 道水路に工作物(電柱・看板等)を設置するとき |
・ | その他農業目的以外に使用するとき |
自然落雪式建築物の建設を計画し、土地改良区の道水路敷地等に落雪する場合は、『屋根雪処理に関する施設使用申請書』を提出し、その承認を受ける必要があります。
◎ | 各種申請・届出等について、ご不明の点があれば事前にお問い合わせください。 なお、担当係との事前協議が必要となる場合がありますので、直接窓口にてご確認をお願いします。 |
(1)10 a 当り賦課額は令和6年度と同額で次のとおりです。
地区 | 運営事務費 | 維持管理費 | 計 |
A1地区 | 2,200円 | 1,400円 | 3,600円 |
A3地区 | 2,200円 | 2,000円 | 4,200円 |
A4地区 | 700円 | 300円 | 1,000円 |
A5地区 | 2,200円 | 2,000円 | 4,200円 |
B1地区 | 700円 | 900円 | 1,600円 |
B2地区 | 2,200円 | 1,200円 | 3,400円 |
(2)納期限
第1期 | 7月31日 | |
第2期 | 9月30日 | |
第3期 | 11月28日 |
A1地区 | : | 国営事業の用水補給地区 |
A3地区 | : | 国営事業により田となった地区 |
A4地区 | : | 国営事業により畑となった地区のうちA5地区以外の地区 |
A5地区 | : | 国営事業により畑となった地区のうち用排水を必要とする地区 |
B1地区 | : | 国営事業以外の用水補給地区 |
B2地区 | : | 国営事業以外で事業を施工したB1地区以外の地区 |
令和7年度は償還金の賦課はありません。
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新潟県南魚沼市田崎741-4
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FAX 025-775-3112